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令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります

更新日:2025年4月1日

国民健康保険税の税率改正が必要になった理由

 国民健康保険事業は、病気やケガをしたときに安心して医療にかかることができるように、被保険者がお金(保険税)を出し合って、みんなで支え合う社会保障制度です。
 被保険者の皆様にご負担していただく国民健康保険税は、国民健康保険制度を運営するための重要な財源となっています。
 本市の国民健康保険税は、被保険者の皆様の負担軽減のため、基金を活用することにより、「医療保険分」は平成27年度の引き下げ以降、また、「後期高齢者支援金分」・「介護保険分」は平成30年度の引き下げ以降、税率を据え置いてきました。
 しかしながら、本市の国民健康保険の財政状況については、被保険者数の減少に伴い、国民健康保険税の収入が減少傾向であり、また、医療の高度化等に伴い、1人当たりの医療費が増加傾向にあるため、年々、財政運営が厳しくなっており、基金残高が減少してきました。
 こうした中、令和7年度においては、改正前の税率のままでは、残りの基金を活用しても、約3億7百万円の収支不足となる見込みのため、税率を改正することになりました。
 被保険者の皆様が、今後も安心して医療を受けていただけるよう、引き続き、国民健康保険の安定した財政運営に努めてまいりますので、このたびの税率改正について、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
 保険税の算出方法等については、本市税務課諸税管理係のページをご覧ください。

税率・税額・賦課限度額
区分 医療保険分 後期高齢者支援分 介護保険分
  改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後
(1)所得割 6.0% 6.9% 2.5% 2.7% 2.1% 2.4%
(2)均等割 25,100円 29,000円 9,300円 11,200円 10,700円 11,500円
(3)平等割 17,900円 19,000円 7,000円 7,300円 5,500円 6,100円
課税限度額 65万円 66万円 24万円 26万円 17万円 17万円

税額の計算方法(1年間の国保税額=(1)+(2)+(3)の合計額)
(1)所得割=課税対象額(前年所得-43万円)×所得割率
(2)均等割=加入者数×均等割額
(3)平等割=1世帯当たり

1人当たり・1世帯当たりの平均の算出税額の比較
  改正前 A 改正後 B 比較 B-A
医療保険分 1人当たり 66,355円 75,850円 9,495円
1世帯当たり 101,320円 115,817円 14,497円
後期高齢者支援分 1人当たり 26,265円 28,873円 2,608円
1世帯当たり 40,105円 44,087円 3,982円
介護保険分 1人当たり 28,013円 31,573円 3,560円
1世帯当たり 35,061円 39,517円 4,456円

被保険者数と1人当たり医療費

被保険者数と1人当たり医療費
  平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
被保険者数(年度末) 23,948人 23,417人 23,285人 22,790人 21,825人 20,921人
1人当たり医療費 375,208円 395,205円 365,296円 397,392円 399,828円 414,475円

被保険者数と1人当たり医療費のグラフ

草津市国民健康保険事業の財政状況

基金残高(年度末)

基金残高のグラフ

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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