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高額療養費・限度額適用認定証など

更新日:2024年2月29日

国民健康保険高額療養費について

医療費の自己負担額が次の基準額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
平成30年8月診療分から70歳以上の方の高額療養費の自己負担額が変更となりました。(「70歳以上の方の場合」をご覧ください。)

70歳未満の方の場合(後期高齢者医療制度の適用を受けられる方は除きます)

1か月の自己負担限度額
所得区分 自己負担限度額 適用区分

所得901万円超(注釈1)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)注釈2

所得600万円超901万円以下(注釈1)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)注釈2

所得210万円超600万円以下(注釈1)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)注釈2

所得210万円以下(注釈1) 57,600円
(44,400円)注釈2

住民税非課税 35,400円
(24,600円)注釈2

  • 注釈1 所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除の33万円(令和3年度計算分からは43万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
  • 注釈2 ( )内は過去12か月間に4回以上高額療養費の該当があった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

自己負担額の計算上の注意

  1. 月の1日から月末までの1か月(暦月)ごとに計算します。
  2. 保険がきかない差額ベット代、入院時食事療養費にかかる標準負担額などは、支給の対象外です。
  3. ひとつの病院、診療所ごとに、入院、通院を別々に計算します。
  4. 総合病院で医科と歯科は別計算となります。
  5. 1つの国保世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上払った場合(1から4の計算による自己負担額)、合算して世帯の自己負担限度額を超えた分を支給します。

手続き方法

該当世帯には、世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を診療月から約3か月後に送付します(滋賀県における標準的な勧奨基準額以下の支給見込額の世帯は除きます)。通知がありましたら、次のものを持参し、支給申請を行ってください。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 領収書(原本)または支払証明書(※1原則不要。国民健康保険に未納があり、支給予定額が100,000円以上の方のみ必要です)(※2対象者および診療月は申請書に記載しております。)
  • 口座振替希望先の控え(※あらかじめ申請書に記載いただいている場合は、不要です。)
  • 手続きに来られる方の本人確認書類(下記の(1)または(2))

(1)顔写真付きの公的機関発行の証明書の場合・・・個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、旅券、在留カード等のいずれか1点
(2)顔写真がない公的機関発行の証明書の場合・・・被保険者証、高齢受給者証、年金手帳、住民票等のいずれか2点

70歳以上の方の場合(後期高齢者医療制度の適用を受けられる方は除きます)

1か月の自己負担限度額

所得区分

外来の自己負担限度額
(個人単位)

外来および入院の自己負担限度額
(世帯単位)

課税標準額
690万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(140,100円) 注釈5

課税標準額
380万円超

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(93,000円) 注釈5

課税標準額
145万円超

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(44,400円) 注釈5

一般
(注釈1)

18,000円
(年間144,000円上限)

57,600円

(44,400円) 注釈5

住民税非課税 低2
(注釈3)

8,000円

24,600円

住民税非課税 低1
(注釈4)

8,000円

15,000円

  • 注釈1 一般とは、70歳以上の方の課税所得が合計145万円未満の世帯の方。ただし課税所得が145万円以上であっても70歳以上の方に係る所得の合計が210万円以下の世帯の方。さらに所得の合計が210万円以上であっても70歳以上の方が1人でその収入が383万円未満の方、または70歳以上の方が二人以上でその年収が520万円未満の方。
    所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から、基礎控除の33万円(令和3年度計算分からは43万円)を控除した額(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。)のことを指します。
  • 注釈2 現役並み所得者とは、70歳以上の方の課税所得が合計145万円以上の世帯の方。
    ただし70歳以上の方が一人でその年収が383万円未満の方、または70歳以上の方が二人以上でその年収が520万円未満の方は除きます。
  • 注釈3 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I 以外の方)
  • 注釈4 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
  • 注釈5 ( )内は過去12か月間に4回以上高額療養費の該当があった場合の、4回目以降の自己負担限度額です。

自己負担額の計算上の注意

  1. 診療機関等に支払った保険適用分全ての医療費を合算
  2. 月の初日から末日の受診について計算

注記:保険のきかない差額ベッド料や入院時の食費の自己負担分などは対象外です。

手続き方法

該当世帯には、世帯主あてに「高額療養費支給申請書」を診療月から約3か月後に送付しますので、通知がありましたら、次のものを持参し、支給申請を行ってください。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書
  • 領収書(原本)または支払証明書(※1原則不要。国民健康保険税に未納があり、支給予定額が100,000円以上の方のみ必要です)(※2対象者および診療月は申請書に記載しております。)
  • 口座振替希望先の控え(※あらかじめ申請書に記載いただいている場合は、不要です。)
  • 手続きに来られる方の本人確認書類(下記の(1)または(2))

(1)顔写真付きの公的機関発行の証明書の場合 ・・・個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、旅券、在留カード等のいずれか1点
(2)顔写真がない公的機関発行の証明書の場合 ・・・被保険者証、高齢受給者証、年金手帳、住民票等のいずれか2点

国民健康保険限度額適用認定証などについて

平成28年1月1日より、個人番号(マイナンバー)の利用が始まりました。各種申請前に、下記の「平成28年1月1日からの申請手続きについて」を必ずお読みください。
国民健康保険を使用して診療行為を受ける場合、同じ月内の自己負担限度額が世帯の収入状況に応じて設けられております。『国民健康保険限度額適用認定証』を提示することにより、一医療機関の窓口では自己負担の限度額までの請求になります。(ただし食事代や差額ベッド等の自費分は対象外となります)

申請に際しては以下のものが必要となります

被保険者証
※国民健康保険税の滞納がある方、前年収入の確定申告をしていない方は認定証の発行ができないことがあります。

世帯の収入状況、国保税の納付状況に応じて発行する認定証が異なります。

国民健康保険限度額適用認定証

70歳未満の住民税課税世帯の方

国民健康保険標準負担額減額・限度額適用認定証

  • 70歳未満の住民税非課税世帯の方
  • 70歳以上の住民税非課税世帯の方

注記:こちらの認定証の場合は入院時の食事療養費が減額されます。

マイナ保険証における限度額適用について

マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関で受診する場合、窓口においてマイナンバーカード又は保険証を提示し、ご本人が医療機関での情報提供に同意することで、自己負担額が所得に応じて上記の表に記載されている自己負担限度額までとなり、市での「限度額適用認定証」の申請手続きが不要となります。

  • 注釈1 直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
  • 注釈2 国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で自己負担限度額が確認できない場合があります。(市保険年金課にご相談ください)
  • 注釈3 所得が未申告の場合は、正しい自己負担限度額にならない場合があります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)」 (外部サイト)

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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