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入院時食事療養費・入院時生活療養費

更新日:2024年6月4日

入院時食事療養費

入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、下記の標準負担額を被保険者のみなさんに負担していただき、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。

入院時の食事代の標準負担額
  令和6年5月まで

令和6年6月から
(注釈3)

一般(下記以外の人) 1食 460円 1食 490円

住民税非課税世帯の人
(70歳以上では低所得IIの人
(注釈1))

過去12か月の入院日数が90日までの入院 1食 210円 1食 230円
過去12か月の入院日数が90日を超える入院 1食 160円 1食 180円
70歳以上で低所得Iの人(注釈2) 1食 100円 1食 110円

(注釈1)住民税非課税の世帯に属する方。
(注釈2)住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。
(注釈3)制度改正に伴い、令和6年6月から標準負担額が引き上げ。

住民税非課税世帯で70歳未満(後期高齢者医療制度加入者を除く)の方および70歳以上の低所得I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保の窓口に申請して交付を受けてください。

注記:上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

入院時生活療養費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ下記の標準負担額を負担していただき、残りは入院時生活療養費として国保が負担します。(療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。)

【食費・居住費の標準負担額】(注釈1)
区分

食費(令和6年5月まで)

食費(令和6年6月から)
(注釈5)

居住費
(1食分) (1食分) (1日分)
住民税課税世帯 一般

460円または
420円
(注釈2)

490円または
450円
(注釈2)

370円
住民税非課税世帯 低所得II(注釈3) 210円 230円 370円
低所得I(注釈4) 130円 140円 370円

(注釈1)指定難病患者又は厚生労働大臣が定める者については、入院時の食事代の標準負担額と同額の生活療養標準負担額の負担となります。
(注釈2)医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは、医療機関にご確認ください。
(注釈3)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方)
(注釈4)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
(注釈5)制度改正に伴い、令和6年6月から標準負担額が引き上げ。

注記

  • 人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する方や、脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の方については、食材料費担当(入院時食事療養費の標準負担額)のみの負担になります。
  • 上記標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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