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療養費の給付

更新日:2024年12月2日

療養費の給付

次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、療養費の支給申請をしてください。

  • やむを得ない理由で、被保険者証やマイナ保険証等をもたずに診療を受けたとき
  • コルセット・ギプスなどの治療用装具を作ったとき(医師が必要と認めたとき)
  • 骨折、脱臼、打撲、ねんざで健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 医師の指示で、はり、灸、あん摩・マッサージの施術を受けたとき
  • 特別療養費の給付を受けている方で医療費の全額を医療機関の窓口に支払ったとき
  • 海外旅行中に負傷したり病気にかかったりして医療費を支払ったとき
    詳しくは「海外療養費」へ
申請に必要なもの
自費で診療の場合
(海外療養費は別掲)

被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
診療報酬明細書
領収書
口座振込希望先がわかるもの
個人番号(マイナンバー)がわかるもの
手続きに来られる方の本人確認書類(下記(1)または(2))

補装具の場合 被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
装具業者の明細書と領収書
医師の意見書(同意書)及び装具装着証明書
口座振込希望先がわかるもの
個人番号(マイナンバー)がわかるもの
手続きに来られる方の本人確認書類(下記(1)または(2))

注記:手続きに来られる方の本人確認書類
(1)顔写真付きの公的機関発行の証明書の場合

個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、旅券、在留カード等のいずれか1点

(2)顔写真がない公的機関発行の証明書の場合

被保険者証、資格確認書、年金手帳、住民票等のいずれか2点

支給までには約3ヶ月程度かかります。
医療機関への支払い後、2年間を過ぎると請求はできなくなりますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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