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国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

更新日:2023年5月30日

新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われたことによる療養のために労務に服することができなかった草津市国民健康保険加入者(会社等に雇用されている方に限る)で、事業主から給与の全部または一部が支給されなかった一定条件を満たした人に傷病手当を支給します。

対象となる方

以下の全てを満たす人が対象です

  1. 給与等の支払いを受けている草津市国民健康保険の加入者である
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染したか、発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため就労できなかった
  3. 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に発症し、療養のため就労できない期間が連続して4日以上ある
  4. 療養のため就労できない期間について、給与等の全部又は一部が支給されなかった

 注記)令和5年5月8日以降に感染した方(感染が疑われる方を含む)は対象外になります。

支給の対象となる期間

療養のために就労できなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労できなかった期間のうち、就労を予定していた日
注記)入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで

支給額

(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
注記)給与等の一部を受け取った期間については、その分支給額から差し引きます
一日あたりの支給額には上限額があります

申請方法

下記の申請書4種類をダウンロードして必要事項をご記入いただき、保険年金課までご持参いただくか、郵送にてご提出ください。

申請様式

記入例

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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