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長期高額療養制度(特定疾病療養)

更新日:2015年12月28日

長期高額療養制度(特定疾病療養)

平成28年1月1日より、個人番号(マイナンバー)の利用が始まります。各種申請前に、下記の「平成28年1月1日からの申請手続きについて」を必ずお読みください。

厚生労働大臣が定める疾病(特定疾病)に該当する方は医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示することで入院、外来とも医療費の1ヶ月の自己負担額が1万円、ないし2万円となります。

特定疾病とは

  1. 人工透析を実施している慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
自己負担額
厚生労働大臣が指定する特定疾病 自己負担額(月額)
人工透析が必要な慢性腎不全  10,000円
(70歳未満の上位所得者(基礎控除後の所得が600万円超の世帯)については20,000円)
先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)  10,000円
血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症  10,000円

特定疾病療養受療証の交付

「特定疾病療養受療証」の交付を受けるには、次のものを持参し、交付申請をしてください。

<申請に必要なもの>

  • 被保険者証
  • 印かん
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書

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お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2366
ファクス:077-561-2480

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