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国民健康保険税に関するよくあるお問い合わせ

更新日:2024年9月17日

質問1 国民健康保険税はどのように計算されるのですか?

回答 

国民健康保険税は、前年の所得に応じて計算される(1)所得割と、加入者数に応じて計算される(2)均等割と、加入世帯に対してかかる(3)平等割の合計によって計算されます。

0歳から74歳までの方は、医療保険分の(1)所得割(2)均等割(3)平等割と後期高齢者支援分の(1)所得割(2)均等割(3)平等割の合計額で課税されることになります。

また、40歳から64歳までの方は、医療保険分と後期高齢者支援分の(1)所得割(2)均等割(3)平等割に加えて、介護保険分の(1)所得割(2)均等割(3)平等割を合算して国民健康保険税が課税されます。

国民健康保険税は加入日の属する月から脱退日の前月まで月割で計算されます。年度によって税率は改正されることがあります。今年度の税率は同ホームページの「国民健康保険税」に掲載しています。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
 国民健康保険税

質問2 国民健康保険税は毎月払うのですか?

回答 

国民健康保険税は、毎年6月に決定し、1年間分を6月から翌年の3月までの10期に分けて納付します。対象の金融機関、郵便局およびコンビニエンスストアでお支払いされる方や、対象のモバイル決済を利用される方には、6月に1から10期分まとめて納付書を送付します。口座振替の登録をしていただいた方は、各納期ごとに指定口座から自動振替します。
6月以降年度途中に加入手続きされた場合は、手続きの翌月から3月までの期別に分けて加入月数分の税額を納付いただくこととなります。

また、年金受給者で要件を満たす方は、2カ月毎に受け取っておられる年金からの引去り(特別徴収)による国民健康保険税の納付を行っております。(詳しくは質問3をご確認ください。)

質問3 年金を受給しているのですが、国民健康保険税の納付方法が変わるのですか?

回答

世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)で、受給されている年金収入が年額18万円以上の方は、年金支給月(偶数月)に年金から国民健康保険税を引き去りします。

ただし、介護保険料(65歳以上)と国民健康保険税の合計額が老齢基礎年金受給額の2分の1を超える場合や、世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者である場合、または75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は対象となりませんので、納付書または口座振替による納付方法となります。

また、特別徴収の対象となる方であっても、現在、口座振替で国民健康保険税を納付いただいている場合は、引き続き口座振替で納付いただくことがありますので、ご注意ください。

なお、特別徴収への納付方法の変更手続きは不要です。(対象となる場合は、自動的に変更となります。納税課にて納税相談されている方も特別徴収の対象となりますのでご注意ください。)

特別徴収の対象となる方につきましては、市役所から6月中旬頃に送らせていただく当初納税通知書または、ご加入内容に変更があった場合に送らせていただく更正決定通知書の納付方法欄をご確認ください。

質問4 私しか加入していないのに、世帯主に通知が来るのですが

回答

国民健康保険では、1人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり、世帯主が納税義務者になります。

世帯主本人が会社の健康保険に加入しているなど国民健康保険加者でない場合でも、納税義務者となります。(「擬制世帯主」と言います。)

質問5 9月で65歳になります。9月から保険税は下がりますか?

回答

65歳に到達される方は、65歳到達の前月までの介護保険分を計算し、各期に配分します。9月で65歳に到達される場合、介護保険分は、4月から8月の5カ月分のみ計算して通知していますので、65歳到達以降税額が下がることはありません。

質問6 12月で40歳になります。介護保険料はどうなりますか?

回答

40歳に到達される方は、年度途中での40歳到達者は、40歳に到達した時点で税額変更を行い、改めて変更通知いたします。(誕生日の前日が属する月から課税されます。)12月に40歳到達の場合、12月から翌年の3月までの4カ月分を翌年の1月から3月の3期に分けて税額変更を行い、1月中旬に通知いたします。

質問7 11月に75歳になります。国民健康保険と後期高齢者(長寿)医療の保険料はどうなりますか?

回答

年度途中での75歳に到達される方は、誕生月から後期高齢者医療制度に加入されることになりますので、国民健康保険税は、誕生月の前月分までを納入いただくことになります。(別途、後期高齢者医療保険料がかかります。)
なお、75歳に到達される方の世帯で、引き続き国民健康保険に加入いただく方のおられる世帯の場合は、75歳に到達される方の前月までの保険税を各期に配分します。

質問8 他市町村から転入して草津市の国民健康保険に入ったのですが

回答

該当年度の1月1日に草津市に住民登録のない方の場合には、手続き後に、均等割と平等割の税額を一度通知します。所得割額の対象となる前年中の所得を前住所地で照会後、税額に変更がある場合は更正・決定通知書を送付します。納付書にて納付いただいている方は、国民健康保険税の追加または減額により納付書の差替・処分等していただく場合がありますので、更正・決定通知書の指示に従って納付してください。なお、税率は全国一律ではなく、市町村ごとに条例で定められていますので、前住所地の国民健康保険税額とは異なります。

質問9 10月から社会保険に加入したので、10月納期限の国民健康保険税は納めなくてよいのでは?

回答

国民健康保険税は1年間分を6月から3月の10期に分けて納付いただくため、各納期の税額の中身は各月ごとの税額となっている訳ではありません(10月分の保険税=10月納期分という訳ではありません)。国民健康保険から脱退された場合には税額によって精算が発生します。そのため、10月に社会保険に加入された場合でも、10月に精算分の納付が必要となる場合があります。

また、年金からの引去りによる納付(特別徴収)の方につきましても、国民健康保険を脱退された場合は、同様に税額によって精算が発生します。

質問10 国民健康保険税を納めた額は、年末調整や確定申告に影響しますか?

回答

各年内(1月から12月)に納めた国民健康保険税は、年末調整または確定申告時に社会保険料控除の中に含めることができます。毎年11月中旬頃に、その年の1月から10月までに納付が確認できた国民健康保険税額を記載した「国民健康保険税納入済額確認書」を納税義務者宛てに送付します。それ以降12月末までに納付された国民健康保険税額を加算して年末調整や確定申告をしてください。
(国民健康保険税納入済額確認書に「1月から10月までの納付済額」と「11月から12月の納付予定額」の記載がありますので、納付済額と納付予定額を合計し、社会保険料控除としてお使いいただけます。)
また、年金からの引去りによる納付(特別徴収)の方につきましては、年金事務所から案内が送付されます。(遺族年金や障害者年金などの非課税年金の場合は送付はありませんのでご注意ください。)
なお、還付された国民健康保険税は控除の対象にできません。還付額がある場合は、当該額を差し引いた額で確定申告や年末調整を行っていただく必要がありますのでご注意ください。

質問11 会社を退職するのですが、社会保険の任意継続保険と国民健康保険とどちらが安いですか?

回答

国民健康保険税の課税額は個人ごとに違います。税務課諸税管理係にて国民健康保険税の試算をしておりますので、市役所1階8番窓口においでいただくか、前年中の所得のわかるもの(源泉徴収票や確定申告の控え等)があればお電話でも試算は可能ですのでお問合せください。社会保険の任意継続に関しては、加入されている保険組合や会社の給与担当で聞いていただくことになります。金額を比較してどちらの保険に加入するか検討してください。

お問い合わせ

総務部 税務課 諸税管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2308
ファクス:077-561-2479

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