市長村長による通知の求めについて(意見申出)
更新日:2024年8月20日
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告および取り消しができることとされました。市町村が意見の申出をするにあたっては、あらかじめ障害福祉サービス事業者等の指定にかかる次の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
意見を申し出る主な内容
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
- 通知の対象となる区域および期間
- その他、当該通知を行うために必要な事項
該当事業
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
障害者支援については、障害福祉のページを御確認ください。
お問い合わせ
子ども未来部 発達支援センター 相談・支援係
〒525-0025 滋賀県草津市西渋川二丁目9番38号
電話番号:077-569-0353
ファクス:077-566-5144