焼却ごみ袋の取り扱い変更に伴う草津市子育て世帯への市指定ごみ袋支給事業について
更新日:2023年11月6日
令和5年10月1日からの焼却ごみ袋の取り扱いの変更に伴い、紙おむつ等が常時必要な世帯に対して、経済的負担の軽減を図るためごみ袋を支給します。
なお、焼却ごみ袋の支給は、対象乳幼児一人につき1回限りです。
事業の概要
実施内容
出生届出時および2歳未満の子どもがいる世帯の転入時に、子どもの年齢に応じ、焼却ごみ袋を無料で支給します。
対象乳幼児
- 令和5年10月1日以降に生まれた子どもがいる世帯
- 令和5年10月1日以降に転入された世帯で2歳未満の子どもがいる世帯
※なお、令和5年9月30日までに生まれた子どもがいる世帯、または令和5年9月30日までに転入された世帯で2歳未満の子どもがいる世帯につきましては、資源循環推進課が実施する焼却ごみ袋支給事業の対象となります。本件については、資源循環推進課(電話:077-562-6361)までお問い合わせください。
支給対象者
対象乳幼児と同居している父、母、養育する祖父母または里親
支給方法および支給枚数
(1)出生届出時、子育て相談センターへ来庁された際に焼却ごみ袋を支給します。
対象乳児一人につき、30リットルのごみ袋100枚(50枚/年×2年)
(2)転入届出時、子育て相談センターへ来庁された際に子どもの年齢に応じて焼却ごみ袋を支給します。
- 6か月未満の児がいる場合、一人につき30リットルのごみ袋100枚(50枚/年×2年)
- 6か月以上1歳未満の児がいる場合、一人につき30リットルのごみ袋80枚(50枚/年+30枚)
- 1歳以上1歳6か月未満の児がいる場合、一人につき30リットルのごみ袋50枚(50枚/年)
- 1歳6か月以上2歳未満の児がいる場合、一人につき30リットルのごみ袋30枚
受取時の持ち物
- 支給対象者の本人確認書類(顔写真付きの場合は1点、顔写真がない公的機関発行の証明書の場合は2点)
- 法定代理人の方が来庁される場合:法定代理人の資格がわかる書類
- 支給対象者と住民票上で別世帯の方が来庁される場合:来庁者の本人確認書類、委任状
委任状(PDF:336KB)
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お問い合わせ
子ども未来部 子育て相談センター 相談・支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2339
ファクス:077-561-2491