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琵琶湖の保全及び再生に関する法律について

更新日:2022年10月24日

琵琶湖の保全及び再生に関する法律

琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号。以下「法」という。)が、平成27年9月28日に公布され、同日から施行されました。

この法律は、琵琶湖を国民的資産と位置づけ、琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図り、もって近畿圏における住民の健康な生活環境の保持と近畿圏の健全な発展に寄与し、湖沼がもたらす恵沢を将来にわたって享受できる自然と共生する社会の実現に資することを目的とするものです。

国では、この法律に基づき、平成28年4月21日に「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」を定め、滋賀県はこれを受けて、市町や関係団体等との意見交換を踏まえ、平成29年3月30日に「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第1期)」が、令和3年3月に「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)」が策定されました。

法律の詳細や概要については環境省および滋賀県ホームページの下記リンクを御確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省「琵琶湖の保全及び再生に関する法律(概要)」(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省「琵琶湖の保全及び再生に関する法律(本文)」(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。琵琶湖保全再生施策に関する計画(琵琶湖保全再生計画)(第1期)の策定について(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「琵琶湖保全再生施策に関する計画(第2期)」の策定について(外部リンク)

お問い合わせ

環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479

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