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旧優生保護法に関する一時金の支給申請について

更新日:2019年12月5日

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に優生手術などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。
支給にはご本人からの請求が必要です。詳しくは下記窓口へお尋ねください。

旧優生保護法一時金受付・相談窓口(滋賀県健康寿命推進課内)

電話:077-528-3653、ファクス:077-528-4857、メール:[email protected]

お問い合わせ

子ども未来部 子育て相談センター 相談・支援係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2339
ファクス:077-561-2491

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