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通信販売には気を付けて!(2023年4月号)

更新日:2023年4月19日

最近の傾向として、センターに相談される内容のほとんどが通信販売でのトラブルです。(2023年4月号)

事例

1.家族が人気歌手のコンサートに行くことになった。チケット1枚1万2千円のはずが、息子が転売サイトで購入し2枚で3万8千円だった。検索サイトの一番上に表示されていたので正規サイトだと思ったようだ。歌手の公式サイトには「転売サイトで購入したチケットと判明した場合は入場できない」と書かれていた。どうすればいいか。

2.マッチングアプリで日本在住の会社役員というイギリス男性と知り合い、無料通話アプリで連絡を取っていた。
彼から「二人の結婚後の資金を貯めるために」と暗号資産を購入・送金させられたが、その後連絡が取れなくなった。どうしたらいいか(国民生活センターのホームページ参照)

対処法

事例(1)は、転売チケットでは入場できない可能性があります。チケットを購入する場合は公式の再販できるサービスを利用しましょう。

事例(2)は、マッチングアプリで、男女共に最も遭遇するのが詐欺や投資系のトラブルです。恋愛感情を利用して「結婚」をほのめかし「結婚資金を貯める」「豊かな結婚生活を送る」などと言って投資に誘います。投資や送金を求められたら、きっぱりと断りましょう。

電子機器の急速な普及に伴い、私たち消費者も情報を得るツールとして日常生活で使う機会が増えてきました。ネット上の情報だけを信用することなく、その情報が信用できるかどうかを慎重に判断することが大切です。契約する前やお金を払う前に、まずは消費生活センターへ相談しましょう。

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お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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