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消費生活センターへの相談あれこれ!(2021年6月号)

更新日:2021年6月15日

消費生活センターへの相談あれこれ!

インターネットの普及に伴い、私たちを取り巻く環境は急速なグローバル化が進み、世界中の情報がどこにいても簡単に得られる時代になってきました。
日々の生活においても「悪質商法」の手口が巧妙化し、インターネットのサービスを駆使して、さまざまな手法で私たちに近づき、思わぬ被害に遭ってしまうケースが後を絶ちません。

事例1

大手オークションサイトでカメラを落札。届いた商品は新品ではなく、箱や本体に傷があった。出品者には返品不可と言われた。クーリング・オフしたい。

事例2

去年の連休にインターネットで見つけたサイトで格安海外航空券を申し込んだ。クレジットで支払ったが、新型コロナの影響で旅行をやめることにした。支払った代金を返してほしい。

事例3

「古着など不用品を高額で買い取る」と電話があり、来訪を約束したが信用できるのか。

対処法

  • 事例1と2は通信販売で、基本的にクーリング・オフは適用されません。各通販業者が返品・返金について規定しています。契約する前に契約条件や解約規定を十分に理解した上で慎重に判断しましょう。また、契約内容の画面などは全て保存しておきましょう。
  • 事例3はトラブルの多い訪問購入という取引です。不用品高価買い取りを強調し、消費者宅を訪問。自宅に上がり込み、高価な貴金属などを低価で買い取っていきます。この場合は契約して8日以内であればクーリング・オフが可能です。

基本的に合意の下で交わした契約は一方の都合でやめることはできません。ただし、不意打ち性の高い取引では冷静に判断できない状態で契約してしまうことがあります。そこで頭を冷やして考えることができるように、一定期間内であれば無条件で契約解除できるクーリング・オフ制度が設けられています。しかしながら、最近はクーリング・オフという言葉だけが独り歩きして、消費者がする契約になら何でも適用されると思い込んでいることも少なくありません。
お得感を強調した甘い言葉に惑わされて業者に誘われるまま契約をせず、その契約が自分や家族に本当に必要なのかどうか慎重に判断しましょう。

お問い合わせ

まちづくり協働部 生活安心課 消費生活センター
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2353
ファクス:077-561-2334

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