土地境界のみなし確認制度について
更新日:2025年3月11日
土地境界のみなし確認制度とは
令和6年、地籍調査作業規定準則の一部を改正する省令が公布・施行され、土地境界のみなし確認制度が新設されました。
土地境界のみなし確認制度は、地籍調査事業の現地調査等の通知を複数回送付しても意思表示がない場合、その土地の所有者等に対し筆界案(土地境界と推定される位置を図面等に表示したもの)を送付し、20日以上経過しても意見等の申出がなければ、土地所有者等が筆界の確認をしたとみなして調査を進めることができるというものです。
より詳細な内容については、下記URL(国土交通省ホームページ)をご確認ください。
