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自転車のながらスマホと酒気帯び運転が罰則強化!(令和6年11月1日)

更新日:2024年11月1日

道路交通法が改正され、令和6年11月1日から自転車を運転中にスマートフォン等を使用する行為(ながらスマホ)が罰則強化されます。また、自転車の酒気帯び運転が新たに罰則の対象となり、運転する人だけでなく、酒類を提供した人や自転車を提供した人にも罰則が科されます。

ながらスマホ

自転車を運転中にスマートフォンなどを手に持って通話したり、スマートフォンの画面を注視したりする「ながらスマホ」が道路交通法により禁止され、罰則が強化されます。

禁止事項

  • 自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く)。
  • 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。

なお、どちらも自転車が停止しているときは対象外です。

違反者

6月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転

これまでも自転車の酒酔い運転については処罰の対象となっていましたが、新たに酒気帯び運転のほか、自転車の提供、酒類の提供や同乗に対しても罰則が整備されました。

禁止事項

  • 酒気を帯びて自転車を運転すること。
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
  • 運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るように依頼して同乗すること。

違反者は

3年以下の懲役または、50万円以下の罰金。

自転車の提供者は

3年以下の懲役または、50万円以下の罰金。

酒類の提供者、同乗者は

2年以下の懲役または、30万円以下の罰金。

「(政府広報オンライン)2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!」より一部抜粋し作成しました。

関連リンク

詳しくは、こちらをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【政府広報オンライン】2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【政府広報オンライン】罰則強化!自転車のながらスマホと酒気帯び運転(外部リンク)

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お問い合わせ

都市計画部 交通政策課 交通政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2343
ファクス:077-561-2487

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