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自転車安全利用五則

更新日:2023年1月4日

『自転車安全利用五則』を守って、自転車を安全・快適・便利に利用しましょう。

1、車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており車道通行が原則で、道路の左側を通行します。
 歩道を通行する場合は車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

 

自転車は車道を通行するのが原則ですが、次の場合は例外で歩道通行が出来ます。

  • 歩道に自転車通行可の標識がある場合
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者
  • 車道通行に支障がある身体障害者
  • 車道通行が危険な場合

2、交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 信号のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
 一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3、夜間はライトを点灯

 夜間はライトをつけなければなりません。
 自転車に乗る前にライトが付くが点検しましょう。
 また、尾灯(または反射器材)を設置しなければいけません。

4、飲酒運転は禁止

 お酒を飲んで自転車に乗ることは飲酒運転になり、非常に危険です。
 お酒を飲んだ時は、自転車に乗ってはいけません。

5、ヘルメットを着用

 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
 幼児・児童を保護する責任のある者は、幼児を幼児用座席に乗せる時や、幼児・児童が自転車を運転する時は、幼児・児童に乗車用ヘルメットを被らせるようにしましょう。

お問い合わせ

都市計画部 交通政策課 交通政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2343
ファクス:077-561-2487

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