自転車安全利用五則
更新日:2023年1月4日
『自転車安全利用五則』を守って、自転車を安全・快適・便利に利用しましょう。
1、車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられており車道通行が原則で、道路の左側を通行します。
歩道を通行する場合は車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
自転車は車道を通行するのが原則ですが、次の場合は例外で歩道通行が出来ます。
- 歩道に自転車通行可の標識がある場合
- 13歳未満の子ども
- 70歳以上の高齢者
- 車道通行に支障がある身体障害者
- 車道通行が危険な場合
2、交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
3、夜間はライトを点灯
夜間はライトをつけなければなりません。
自転車に乗る前にライトが付くが点検しましょう。
また、尾灯(または反射器材)を設置しなければいけません。
4、飲酒運転は禁止
お酒を飲んで自転車に乗ることは飲酒運転になり、非常に危険です。
お酒を飲んだ時は、自転車に乗ってはいけません。
5、ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある者は、幼児を幼児用座席に乗せる時や、幼児・児童が自転車を運転する時は、幼児・児童に乗車用ヘルメットを被らせるようにしましょう。
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都市計画部 交通政策課 交通政策係
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