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令和5年4月1日から自転車乗用時のヘルメット着用が努力義務になります

更新日:2023年3月17日

自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。

改正道路交通法のポイント【令和5年4月1日以降】

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

~道路交通法第63条の11~
第1項
自転車の運転者は、乗用時ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗用車ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

ヘルメットの重要性について

自転車乗用中に交通事故で亡くなった方の約6割が頭部に致命傷を負っています。
また、自転車乗用中の交通事故において、ヘルメットを着用していなかった方の致死率はヘルメットを着用していた方に比べて約2.2倍も高くなっています。(平成29年~令和3年の合計)
自身や家族の安全・安心のため、自転車に乗る時はヘルメットを着用するようにしましょう。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【警察庁ホームページ】頭部の保護が重要です 自転車用ヘルメットと頭部保護帽(外部サイト)

お問い合わせ

都市計画部 交通政策課 交通政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2343
ファクス:077-561-2487

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