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令和8年3月29日(日曜)・4月5日(日曜)に、転入・転出・転居の手続きのための臨時窓口を開設します

更新日:2026年3月3日

住所を変更したときは、住所異動の届出が必要です

3月末から4月初めは、住所異動の届出のために、窓口が大変混雑いたします。そのため、平日の受付時間(9時から16時45分まで)以外にも、下記のとおり転入・転出・転居手続きのための臨時窓口を開設します。是非ご活用ください。
(注意)住所異動を伴わない証明書の発行、戸籍の届出、マイナンバーカードの交付や電子証明書の更新はできませんので、あらかじめご了承ください。

日時

令和8年3月29日(日曜)9時から12時30分まで
令和8年4月5日(日曜)9時から12時30分まで

場所

市役所1階

内容

  1. 住所異動届(転入・転出・転居)
  2. 転入した世帯へのごみ袋引換券などの交付(該当者のみ)と転居した世帯へのごみカレンダーなどの配付
担当課(場所)、主な取り扱い内容、問い合わせ
  担当課(場所) 主な取り扱い内容 問い合わせ

1.

市民課(1番窓口)

異動届に関すること

電話:077-561-2344

2.

環境政策課(15番窓口)

ごみ袋引換券などについて 電話:077-561-2341

なお、国内への転出手続きは、オンラインまたは郵送でもできます。(来庁不要)
マイナンバーカードをお持ちの方で、国内への転出手続きをされる場合は、マイナポータルによるオンラインでの手続きがおすすめです。
(注意)国外への転出手続をされる際は、お持ちのマイナンバーカードを国外でも継続してご利用いただくために、窓口での手続きが必要となります。必ず窓口にお越しいただき、転出手続を行ってください。

転出手続きはオンライン、または郵送でもできます

  • 手続きによって、必要な持ち物や手続き出来る人が異なります。不明な場合は、事前に担当課へご確認ください。
  • 受付の際に本人確認を行います。マイナンバーカード・運転免許証・在留カードなど、届出人の本人確認ができるものを持参してください。
  • 手続きによっては、異動元もしくは異動先の市区町村へ確認が必要になる場合がありますので、平日の業務時間中に改めて市役所へお越しいただくことがあります。
  • 土曜・日曜・祝日・窓口業務時間外に戸籍に関する届(婚姻届・養子縁組届など)をされた方は、住民異動届ができない場合がありますので、平日の業務時間中に改めて市役所へお越しいただくことがあります。
  • 市民課と環境政策課以外での手続きが必要な場合は、平日の業務時間中に改めて市役所へお越しいただくことになります。

転入・転出・転居の手続き

各種証明書の申請や住所の異動届には本人確認が必要です

お問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492

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