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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

更新日:2024年3月22日

マイナンバー制度とは

 マイナンバー制度とは、住民票のあるすべての方に12桁のマイナンバー(個人番号)を割り当て、社会保障・税・災害対策の分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される仕組みです。
 制度が導入されると、効率的に情報が管理されることにより、申請の際の添付書類の削減など市民の皆さんの負担が軽減されるほか、所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、公平・公正な社会の実現が図られるなどの効果が期待されています。

マイナンバー(個人番号)の通知について

 平成27年11月以降、皆さんの住民票の住所に、マイナンバーが記載された「通知カード」を、世帯ごとに簡易書留で送付しています。

通知カードとは

 通知カードは紙製のカードで、券面には氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバーが記載されます。


通知カードのイメージ

令和2年5月25日に通知カードは廃止されました

マイナンバー通知カードの廃止について

令和2年5月25日以降、初めて住民登録された方につきましては、順次「個人番号通知書」を送付しています。
(例)海外からの転入、住所設定、出生など

個人番号通知書を受け取ることができなかった方へ

 「あて所なし」等の理由で、個人番号通知書が届けられなかった場合については、市役所に返戻されます。返戻された個人番号通知書は市役所にて保管(返戻された日から約3か月間)しておりますので、受け取りには本人確認書類をご持参のうえ、市役所にお越しください。

受け取りに必要なもの
本人が窓口に来られる場合 本人確認書類(下記の「Aから1点」、または「Bから2点」)
代理人が窓口に来られる場合

(1)代理人の本人確認書類(下記の「Aから1点」、または「Bから2点」)
(2)本人の本人確認書類(下記の「Aから1点」、または「Bから2点」
(3)委任状

注記:同じ世帯員の個人番号通知書を受け取る場合については、窓口に来られる方の本人確認書類のみを確認しますので、同じ世帯員の本人確認書類や委任状は不要です。

本人確認書類(記載内容が最新の情報で記載され、有効期間内のもの)
A

運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の交付年月日のもの)、
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、
在留カード(写真付)、特別永住者証明書(写真付)、一時庇護許可証、仮滞在許可証

B

健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、
在留カード(写真無)、特別永住者証明書(写真無)、親子(母子)健康手帳[出生届出済証明]、
シルバーほっとカード、社員証、学生証、学校で発行された在籍証明書等
注記:いずれも「氏名と住所」もしくは「氏名と生年月日」の記載があるものに限る。


希望される方は、無料でマイナンバーカードの交付を受けることができます。

マイナンバーカードの交付を希望される方は、申請が必要です。申請についてはスマートフォンやパソコン、郵送で申請してください(市役所で申請も可)。
マイナンバーカードの交付を受けた方は、住所等が変わったときは、住所等変更手続きの際にマイナンバーカードを必ず持参してください。

マイナンバーカードとは

 マイナンバーカードは、通知カードの情報の他に、顔写真やICチップの付いたカードで、以下の場面で役立ちます。

  • 通知カードと異なり、顔写真が付いているので、本人確認のための公的な証明書として利用できます。
  • カードのICチップに標準搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えます。
  • マイナンバーカードを用いて、コンビニで各種証明書(住民票や印鑑登録証明書、課税証明書等)を取得できます(草津市では、平成28年10月からサービスを開始しました)。
  • 「マイナポータル」というWebサイトへログインすることで、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できます。例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。
  • 将来的には、オンラインバンキングをはじめ各種民間のオンライン取引に利用することも検討されており、様々な使いみちが期待されています。

マイナンバーカード申請等の詳しい内容については、以下のページをお読みください。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

(重要)マイナンバー制度開始に伴う住民基本台帳カード・電子証明書の取扱いについて

 マイナンバー制度開始に伴う住民基本台帳カードや電子証明書の取扱いについては、以下のページをお読みください。

(重要)マイナンバー制度開始に伴う住民基本台帳カード・電子証明書の取扱いについて

平成28年1月からマイナンバーを利用することになります。

 平成28年1月から、法律や自治体の条例で定められた社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。このため、市民の皆さんには、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載が求められることとなります。


マイナンバーを利用する場面


マイナンバー制度実施の流れ

プライバシーの保護について

 マイナンバーの漏えいを防ぐため、法律でさまざまな方法が定められています。例えば、法律で決められた目的以外にマイナンバーを使用できないほか、他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると厳しく処罰されます。
 また、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に記載されている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
 なお、本市において特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報ファイル)を保有しようとするときに、個人のプライバシー保護に対して適切な措置を講ずることを「特定個人情報保護評価書」に記載し公表しています。

マイナンバー制度や通知カード・マイナンバーカードについて詳しく知りたいとき

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣官房「社会保障・税番号」ホームページ(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。政府広報オンライン(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。マイナンバーカード総合サイト(交付申請書はこちら)(外部リンク)

マイナンバー制度について

受付時間
平日午前9時30分から午後8時まで(土曜、日曜、祝日午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始除く))

マイナンバーコールセンター(総合フリーダイヤル)

電話:0120-95-0178(日本語)
紛失・盗難等によるマイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受付けます。

英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル

電話:0120-0178-26(マイナンバー制度について)
電話:0120-0178-27(通知カード、マイナンバーカードについて)

注記:一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、こちらまでおかけください。

電話:050-3818-1250(通知カード、マイナンバーカードについて)
電話:050-3816-9405(その他のお問い合わせについて)

お問い合わせ

マイナンバー制度の概要に関するお問い合わせ

総合政策部 経営戦略課 DX戦略係
電話:077-561-2326

マイナンバーカード・通知カードに関するお問い合わせ

まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
電話:077-561-2344

お問い合わせ

総合政策部 経営戦略課 DX戦略係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2326
ファクス:077-561-2489

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