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開発許可制度における系統用蓄電池の取扱いについて(令和9年4月1日から)

更新日:2026年10月1日

系統用蓄電池の開発許可の要否について

系統用蓄電池の取扱いについて、国土交通省の技術的助言を踏まえて、令和9年4月1日より変更します。

開発許可の要否

系統用蓄電池のうち、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定供給事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するものについては、第一種特定工作物に該当するものとして取り扱い、一定規模以上の開発行為(注記:(1))を行う場合は、都市計画法に基づく許可が必要です。
また、土地に自立して設置する蓄電池を収納する専用コンテナを複数積み重ねるものは建築物に該当し、電気事業法に規定する電気事業のうち、小売電気事業又は特定卸供給事業の用に供するもので、その建築のため一定規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要です。
注記:(1)市街化区域は1,000平方メートル以上の形質の変更がある場合、市街化調整区域は面積を問わず形質の変更がある場合です。

市街化調整区域における許可基準について

草津市において、現段階において第一種特定工作物に該当する系統用蓄電池及び系統用蓄電池を収納する専用コンテナのうち建築物に該当するものについて、市街化調整区域の許可基準を定めていません。

参考フロー図

参考

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お問い合わせ

都市計画部 開発調整課 開発調整係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2376
ファクス:077-561-2486

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