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都市計画法および草津市開発行為の手続および基準等に関する条例の改正について(令和4年4月1日)

更新日:2022年1月26日

都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)

近年、全国的に頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制など、安全なまちづくりのための対策を講じることを目的とし、都市計画法および同法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化(都市計画法第34条第11号および第12号)

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為等が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11号および第12号の規定により、市街化区域に隣接または近接し、一体的な日常生活圏を構成していると認められる区域のうち、条例で指定する区域では、許可の要件を満たせば一定の開発行為等が可能となっています。
これまでは、都市計画法施行令第8条第1項第2号ロからニ(溢水、湛水、津波、高潮等による災害のおそれのある土地の区域等)までは、開発行為および建築行為を行う区域に含むことはできませんでした。
さらに令和4年4月1日以降は、これに加え、改正後の都市計画法施行令第29条の9第1号から第6号までに掲げる区域についても、開発行為および建築行為を行う区域に含むことができなくなります。
以上のことから、これまで可能であった開発行為等が出来なくなる区域が生じることとなります。
〈条例区域に含まない災害リスクの高いエリア〉
第1号 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
第2号 地すべり防止区(地すべり等防止法第3条第1項)
第3号 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
第4号 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
第5号 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
第6号 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、洪水、雨水、出水又は高潮が発生した場合に住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域(想定浸水深が3.0m以上となる区域))
第7号 政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域
ロ 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域、
ハ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域、
ニ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
この改正により、草津市についても新たな災害リスクの高いエリアとして、土砂災害警戒区域および浸水想定区域が存在します。各エリアの位置については滋賀県防災情報マップ(外部リンク)で確認してください。

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止
(都市計画法第33条第1項第8号)
これまでは、都市計画法第33条第1項第8号の規定により、自己以外の居住の用に供する住宅または自己以外の業務の用に供する施設の目的で行う開発行為は、災害レッドゾーンを原則含むことはできませんでした。
さらに令和4年4月1日以降は、これに加え、自己の業務の用に供する施設についても、開発行為を行う区域に含むことはできなくなります。
したがって、災害レッドゾーンで可能となる開発行為は、自己の居住の用に供する住宅のみとなります。
<災害レッドゾーン>

  • 災害危険区域(出水等)(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

関連リンク

都市計画法の改正について(国土交通省ホームページ 外部リンク)

草津市開発行為の手続および基準等に関する条例の改正について(令和4年4月1日施行)

都市計画法および同法施行令の一部が改正されたことを受け、草津市開発行為の手続および基準等に関する条例も一部を改正し、令和4年4月1日から施行することとなりました。

主な改正内容

都市計画法第34条第11号および第12号による開発行為を規制する区域が変更となります。
開発行為ができない区域として、改正後の都市計画法施行令第29条の9第1号から第6号までに掲げる区域が新たに追加されます。
なお、草津市役所4階の開発調整課窓口で同法第34条第11号の区域図(参考図)を参照いただけます。
詳しくは都市計画法の改正について(令和4年4月1日施行)(アドレス記載)をご覧ください。(第10条第2項第1号および第13条)

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お問い合わせ

都市計画部 開発調整課 開発調整係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2376
ファクス:077-561-2486

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