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工場立地法に基づく手続きについて

更新日:2022年4月20日

工場立地法とは

 工場立地法は、工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の企業が一定規模以上の工場(以下「特定工場」という。)を新設または増設する際に、事前に市への届出を義務付けている法律です。特定工場とは、次のいずれにも該当するものを指します。

  1. 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)に係る工場または事業場
  2. 「一の団地内における敷地面積が9,000平方メートル以上」または「建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上」

緑地および環境施設の整備規制の緩和について(令和3年4月1日以降)

 同法では、工場の敷地面積に対する緑地面積率および環境施設面積率(以下「緑地面積率等」という。)として、それぞれ20%以上・25%以上整備することが規定されていますが、この度、「草津市工場立地法地域準則条例(令和3年4月1日施行)」を制定し、緑地面積率等の規制を緩和します。

規制緩和後の整備割合
用途地域 緑地面積率 環境施設面積率 重複緑地
参入率
工業専用地域・工業地域 5%以上 10%以上 50%以内
準工業地域・市街化調整区域 10%以上 15%以上 50%以内
その他の地域 20%以上 25%以上 50%以内

環境配慮に対する取組

 今回の条例施行に伴い、企業の皆様におかれましては、敷地内の緑地と環境施設を削減することが可能となり、敷地をより有効活用いただくことが可能となりますが、「環境」に与える影響への配慮策として、令和3年4月1日以降、工場立地法に基づく届出を行う場合は、「草津市特定工場周辺における環境保全に関する要綱」に基づき、企業と市長が「愛する地球のために約束する協定」を締結することとします。

事務フロー(令和3年4月1日以降)

愛する地球のために約束する草津市協定については、こちらをご覧ください。(内部リンク)

工場立地法に基づく届出の要否

届出が必要な場合

  • 特定工場を新設する場合
  • 特定工場を廃止する場合
  • 敷地面積を増減する場合
  • 生産施設面積を増加する場合(スクラップアンドビルドで減少する場合を含む)
  • 緑地または環境施設面積を減少する場合
  • 工場立地法施行時(昭和49年6月28日)に既に特定工場を設置している者または新設工事中の者が、以後最初に変更を行う場合
  • 特定工場を新設および工場立地施行時(昭和49年6月28日)に既に特定工場を設置している者または新設工事中の者が、変更を行い、その後変更を行う場合
  • 製品・業種の変更を行う場合
  • 会社の住所、名称等に変更があった場合
  • 譲渡、相続または合併等により届出者の地位を承継した場合

届出が不要な場合

  • 代表者の変更
  • 生産施設に該当しない施設整備により建築面積が変更となる場合(例:事務所、倉庫等の新設)
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設面積を減少する場合
  • 緑地または環境施設面積を増加する場合
  • 緑地および環境施設を配置替えする場合(面積の減少を伴わない場合に限る)

届出の方法について

提出部数

2部(うち1部は、受領印押印後に控えとして返却)

実施の制限期間

届出が受理された日から90日を経過した後でなければ、着工できません。早期着工の場合、罰則が科せられる場合があります。
ただし、審査の結果、届出の内容が相当であると認められるときは、必要に応じてこの期間を10日まで短縮することができます。(事前に届出内容の御相談をいただき、届出内容に不備がない場合に限ります。)

提出先

草津市役所 環境経済部 商工観光労政課(庁舎4階)

ダウンロード

様式

届出者欄を記載いただく際、代表者の押印は不要です。

特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請

(該当条文等:工場立地法第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第11条第1項
一部改正法附則第3条第1項)

特定工場の名称変更届出書、承継届出書

(該当条文等:工場立地法第12条、第13条第3項)

その他

参考

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。経済産業省・工場立地法(外部リンク)

法令等はこちらからダウンロードできます。

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お問い合わせ

環境経済部 商工観光労政課 産業労政係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2352
ファクス:077-561-2486

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