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受益者負担金・分担金制度とは

更新日:2022年4月13日

公共下水道は道路や公園と異なり利用できるのは下水道が整備された区域に限定されます。

下水道が整備されると生活環境が著しく改善され、整備されていない区域に比べて土地利用等に大きな差がでてきます。

その利益を受けるのは土地の所有者または土地の権利者に限られますので、利益を受ける方から下水道の建設に係る事業費の一部を一度だけ負担していただくのが「受益者負担金・分担金」制度です。

負担金・分担金の対象

対象の土地→下水道が整備され、処理区域となったすべての土地

受益者(負担金・分担金を納めていただく人)

受益者→土地の所有者

対象の土地に地上権・質権・賃貸借・使用貸借などによる権利が長期にわたって定められている場合は、これらの権利者は土地に対する権利が強く、土地所有者よりも利益を多く受けることが考えられます。

このような場合は、土地所有者と権利者で話し合いのうえ、5月末日までに受益者を決めて申告してください。

受益者負担金の計算方法

負担金・分担金額は登記面積かける単価です

下水道は将来を見込んでそれぞれの土地の大きさに合わせて排水可能な規模、容量、深さを設定し整備することから、土地の登記面積に対して受益者負担金・分担金を賦課します。

土地1平方メートル当たりの単価は、地区によって異なります。
(第1負担区182円、第2負担区195円、第3負担区250円、第4負担区300円)

大まかな負担区域をお知りになりたい方は、下記の草津市公開型地図情報、「くさつマップ」をご覧ください。

くさつマップ: 下水道事業受益者負担金・分担金の負担区図(外部リンク)

くさつマップ: 使い方などについてはこちらをご覧ください(外部リンク)

特定の土地に関する受益者負担金をお知りになりたい方は、ご面倒をおかけしますが、ご来庁の上、お問い合わせください。
なお、受益者負担金の納付状況については個人情報ですので第三者には開示いたしません。
また、郵便、電話、ファクスによるお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

下水道受益者負担金・分担金の納付時期

下水道受益者負担金・分担金は、下水道が整備された年の翌年度の5月に受益者を申告していただき、7月に賦課決定をします。
第1期の納付期限は7月末日です。
納付は最大で3年(12回)に分割して納付することができます。

お問い合わせ

上下水道部 上下水道施設課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2402
ファクス:077-561-2481

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