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有害物質等が公共下水道に流入する事故が発生したときの報告方法

更新日:2015年4月23日

 特定事業場(注釈1)において、人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質、または、油や大量の土砂等が公共下水道に流入する事故が発生したときは、流入防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、公共下水道管理者へ届け出ることが義務付けられています。(下水道法並びに草津市下水道法条例によって定められた水質基準の範囲内の場合は除きます。)
 有害物質等の流入事故が起こったとき、および、その後の再発防止対策を行ったときは、下記の順番で、手続をしてください。

 注釈1 特定事業場とは、下水道法で届出義務が課せられている工場及び店舗等の事業場のことをいいます。

有害物質指導フロー図

事故の届出

 特定事業場は、事故が発生した場合、速やかに、所定の様式に次項に示す内容を記入し、公共下水道管理者に届出してください。

  1. 特定事業場の名称と所在地
  2. 報告者の所属、氏名、連絡先
  3. 事故の概要(発生日時、流入物質及びその量、発生原因、被害状況等)
  4. 応急処置の内容(流入を防止するための応急処置)
  5. 他機関への連絡の有無(県、警察、消防等)

 事故の書面での届出については、出来るだけ速やかに行うものとし、事前に電話等により下記の連絡先まで連絡してください。

連絡先

【平日の午前8時30分から午後5時15分まで】

草津市上下水道部上下水道施設課 電話:077-561-2402

【上記以外の時間帯】

草津市役所守衛室 電話:077-561-2499 

応急措置

 応急処置とは、有害物質が公共下水道への流入を防止するためのあらゆる処置のことです。
 なお、適切な応急処置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が下水道法に基づき応急処置を講ずるように命じることになります。
 公共下水道管理者により応急処置の命令に違反した場合には、下水道法に基づき罰則が適用されます。

事故発生時の対応フロー

届出の時期と内容
順番 届出時期 届出内容 提出様式
1 事故が起こったとき 事故の詳細を届け出る 様式No.1
2 再発防止対策を作ったとき 事故の再発防止対策を届け出る 様式No.2
3 再発防止対策が完了したとき 再発防止対策の完了を届け出る 様式No.3

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お問い合わせ

上下水道部 上下水道施設課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2402
ファクス:077-561-2481

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