市営住宅における暴力団員の排除
更新日:2013年10月1日
平成19年4月20日に、東京都町田市の都営住宅において暴力団員による発砲・立てこもり事件が発生するなど、これまで、公営住宅での平穏な生活が暴力団員の入居者により脅かされる事件やトラブルが発生しています。
このような状況を踏まえ、草津市では市営住宅の入居者等の生活の安全と平穏の確保、市営住宅制度への信頼確保のため、草津市営住宅条例の改正を行い、警察と連携し市営住宅からの暴力団員排除に取り組んでいきます。
具体的には、
- 新規入居者については、暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員)については入居決定をしないこととし、入居手続きにおいて暴力団員ではないことを確約する書面を提出いただき、入居者が暴力団員であることが判明した場合には虚偽の申告に基づく明渡し請求事由に該当する取扱いといたします。
- 市営住宅の明渡請求事由に、入居者または同居者が暴力団員であることが判明したとき、当該入居者に対して明け渡しを請求することができることを規定しました。
1 取り組み内容
対象となる暴力団員
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
入居審査時
申込者および同居者が暴力団員である場合は入居を認めない。
同居承認時
同居しようとする者が暴力団員である場合は同居を認めない。
承継承認時
入居者としての地位を承継しようとする者が、暴力団員である場合は承継を認めない。
駐車場使用許可時
暴力団員には使用を許可しない。
関係機関との連携
入居資格の確認その他に関して必要があると認めるときは、滋賀県草津警察署に情報の提供その他必要な協力を求めるなど、連携して暴力団員の排除を行う。
2 実施時期
平成20年12月1日から
3 草津警察署との協定締結について
草津市では、平成20年10月16日に草津警察署と「暴力団員による草津市市営住宅の使用排除のための草津市と滋賀県草津警察署との連携に関する協定」を締結しました。
お問い合わせ
建設部 市営住宅課 市営住宅係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2395
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