市営住宅の入居承継制度について
更新日:2024年5月30日
公営住宅の入居の承継
公営住宅入居者(名義人)が死亡し、または退去された場合、原則公営住宅を返還していただかなければなりません。
しかし、下記の基準を満たす方は入居名義を引き継ぐことができますので、承継事由発生後30日以内に入居の承継承認の申請をしてください。
なお、承認を得ずに入居している場合は、不正入居として住宅の明渡請求の対象となりますのでご注意ください。
入居の承継承認基準(代表的なもの)
- 原則として入居者が死亡、または離婚・婚姻や転出により退去するとき。
- 名義を引き継ぐ者が同居者であって、次の要件のいずれかを満たすもの
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者および「草津市パートナーシップ宣誓制度」に基づき宣誓された方を含む。)
- 入居者の入居時から同居の承認を受け、または同居の承認を受けてから1年以上同居しており、下記のいずれかに該当する方
(1)60歳以上の者、(2)障害者、(3)生活保護受給者、(4)母子家庭の母・父子家庭の父
- 暴力団員でないこと。
- 承認後の月額所得が313,000円を超えないこと。
- 家賃の滞納が3か月以上ないこと。
入居承継制度について(公営住宅)(PDF:153KB)
改良住宅の入居の承継
改良住宅入居者(名義人)が、死亡・離婚等の事由により、同居している親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、婚姻の予約者および「草津市パートナーシップ宣誓制度」に基づき宣誓された方を含む。)の方が入居名義を引き継ぐ場合は、承継事由発生後30日以内に入居の承継承認の申請が必要です。
なお、承認を得ずに入居している場合は、不正入居者として住宅の明渡請求等の対象となりますのでご注意ください。
入居の承継承認基準(代表的なもの)
- 原則として入居者が死亡、または離婚・婚姻や転出により退去するとき。
- 名義を引き継ぐ者が入居者であった者と同居の承認を得て1年以上同居していること(入居時から引き続き同居している親族および婚姻による同居親族は除く。)。
- 暴力団員でないこと。
- 家賃の滞納が3か月以上ないこと。
入居承継制度について(改良住宅)(PDF:144KB)
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お問い合わせ
建設部 市営住宅課 市営住宅係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2395
ファクス:077-561-2487