平成25年4月1日から市営住宅の入居承継制度が変わります
更新日:2013年10月1日
1 見直しの趣旨
市営住宅の入居は公募が原則で、入居を希望しておられる人はたくさんおられます。しかし、本来は公募の例外である「入居の承継」により、長年にわたって、同一親族が居住し続けるケースが多数あり、すでに入居している人と入居を待っている人との間に著しい不公平が生じています。
国では、すでに平成17年に、承継の範囲を「配偶者および高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者」とする指針を示しており、このたび、草津市でも入居の承継制度を次のとおり見直しました。
2 見直しの内容
今までは、公営住宅法で認められた同居者(名義人の3親等以内の親族で、市が定める基準を満たし、同居の承認を得ている人)で、名義人(入居者)の入居時からの同居者、または名義人(入居者)の同居者となってから1年以上居住している人であれば、入居の承継が認められましたが、 平成25年4月1日以降は、次の条件を満たす人でなければ入居の承継は認められません。
A 入居の承継をしようとする人が名義人の配偶者で同居者
B 名義人(入居者)の入居時から同居者、または同居者となってから1年以上居住している人で、次のいずれかに該当する人
- 入居の承継をしようとする人が、60歳以上の高齢者
- 入居の承継をしようとする人が、身体障害者(身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級まで)、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級まで)または知的障害者(精神障害者の精神障害の程度に相当する程度)
- 入居の承継をしようとする人が、生活保護受給者
- 入居の承継をしようとする人が、母子家庭の母、父子家庭の父(子が18歳未満に限ります。)
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入居承継制度の見直しのごあんない(PDF:149KB)
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