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(換地処分)南草津プリムタウン土地区画整理事業の換地処分公告について

更新日:2024年1月30日

換地処分公告について

令和5年5月19日(金曜)に換地処分公告(滋賀県告示)が行われました。

新町名・新地番について

換地処分公告により、令和5年5月20日(土曜)から本事業区域内の「矢橋町の一部」「野路町の一部」「南笠町の一部」が「南草津プリムタウン一丁目~四丁目」となりました。
「南草津プリムタウン一丁目~四丁目」の郵便番号は「525-0068」になりました。

住所変更について

新町名・新地番になったことに伴い、本事業区域内にお住まいの方の住所が変更されました。
令和5年5月19日(金曜)時点で住民登録されている方には草津市役所都市計画課より、「住所変更手続きの御案内」をお送りしておりますので、内容をご確認いただき、必要な手続きがある場合はご対応いただきますようお願いします。

住所変更証明書について

令和5年5月22日(月曜)以降に1人につき5部お送りしておりますが、追加で住所変更証明書が必要な場合は、草津市役所4階の都市計画課窓口で住所変更証明書を無料で発行します。住所変更証明申請書に氏名・住所を御記入いただき、提出してください。
なお、登記関係に使用される場合は、別途押印した証明書を発行する必要がございますので、都市計画課窓口にて申し出ください。
注記:令和6年4月より「住所変更証明書」は1階の市民課で発行させていただきます。

法人・会社等について

本事業区域内に会社や法人がある場合、もしくは会社や法人の代表者がお住まいの場合、商業登記の変更が必要となります。草津市役所4階の都市計画課窓口で地番変更証明書を無料で発行しますので、住所・地番(所在地)変更証明書申請書に氏名・住所を御記入いただき提出してください。
※商業登記の変更に際し、証明書を提出することでの登録免許税が免除されます。

土地区画整理法第76条の許可申請

これまで、施行区域内における建築行為等については、土地区画整理法第76条の規定による建築等許可申請が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。但し、その他法令等に基づく手続きにつきましてはこれまで同様に必要です。

換地処分に関すること

南草津プリムタウン土地区画整理組合事務所
〒525-0056 滋賀県草津市南笠町1270番地
電話番号:077-569-5134
ファクス:077-569-5144

その他全般に関すること

草津市 都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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お問い合わせ

都市計画部 都市計画課 計画係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2375
ファクス:077-561-2486

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