償却資産の申告と評価について
更新日:2024年11月29日
償却資産とは
償却資産とは、固定資産税の1つで、土地および家屋以外の事業の用に供することが出来る資産に課税されます。
固定資産税の課税客体となる償却資産
- 土地および家屋以外の固定資産で、事業の用に供することができる資産であること。
- 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、商標権等)でないこと。
- 所得税法または法人税法の規定による減価償却の対象となる資産であること。
- 軽自動車税や自動車税の課税対象でないこと。
なお、4つの要件に該当していても、課税客体とならない場合があります。詳しくは、下記の「申告の手引」をダウンロードしてご覧ください。
償却資産の申告義務について
償却資産は、土地や家屋と異なり、登記制度がないため、課税客体の資産を把握するのが困難です。
このため、償却資産の所有者は、毎年1月1日時点で所有している償却資産について、1月31日までに償却資産が所在地の市町村長に申告する義務が、地方税法第383条第1項に規定されています。
なお、資産を所有していない場合についても、その旨を申告をしていただく必要があります。
申告の詳細は、下記の「申告の手引」をダウンロードしていただくか、インターネットによる電子申告「eLTAX(エルタックス)」もご利用いただけます。
詳しくは、eLTAXホームページへのリンクをご覧ください。
eLTAXホームページ「固定資産税(償却資産)申告の提出に係る特設ページ」
償却資産の種類について
償却資産は、下記の6種類に分類されています。
1 | 構築物 | 内装工事、駐車場舗装工事、広告塔など |
---|---|---|
2 | 機械及び装置 |
各種製造設備等の機械及び装置 |
3 | 船舶 |
ボート、遊覧船など |
4 | 航空機 |
飛行機、ヘリコプターなど |
5 | 車両及び運搬具 |
貨車、客車、大型特殊自動車など |
6 | 工具、器具及び備品 |
パソコン、事務机、医療機器など |
評価額の算出方法について
固定資産評価基準に基づき、資産の取得価額、取得年月および耐用年数(=減価残存率)を基に評価額を算出します。
前年中に取得した資産
取得価額×(1-耐用年数に応じた減価率/2)=評価額(課税標準額)
前年前に取得した資産
前年度の評価額×(1-耐用年数に応じた減価率)=評価額(課税標準額)
ただし、算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。
計算例
- 取得価額 1,000,000円、耐用年数 8年(減価率=0.250)の資産の評価額(=課税標準額)
1年目・・・1,000,000×(1-0.250/2)=875,000
2年目・・・875,000×(1-0.250)=656,250
3年目・・・656,250×(1-0.250)=492,187
以下、同様に計算を行い、耐用年数が経過しても取得価額の5パーセントまで減価計算を行う。
評価額の計算方法につきまして、詳しくは下記の「申告の手引」をダウンロードしてご覧ください。
ダウンロード
申告様式
償却資産申告書(課税台帳) 第26号様式(エクセル:26KB)
償却資産申告書(課税台帳) 第26号様式(PDF:134KB)
種類別明細書(増加資産・全資産用) 第26号様式一(PDF:354KB)
種類別明細書(減少資産・修正資産用) 第26号様式二(PDF:287KB)
記入方法および記入例は、下記の「申告の手引き」をダウンロードしてご覧ください。
申告の手引
償却資産(固定資産税)申告の手引(PDF:1,244KB)
内容 | ページ |
---|---|
償却資産の申告について | |
1.固定資産税の課税対象となる償却資産について(4つの要件) |
1 |
2.課税対象となる主な償却資産の例 |
2 |
3.申告をしていただく方 |
3 |
4.申告されない方、または虚偽の申告をされた方 |
3 |
5.過年度への遡及について |
3 |
6.税務調査への御協力について |
3 |
7.納税義務者および閲覧制度 |
3 |
8.提出いただく書類 |
4 |
9.電算処理方式により申告される場合の留意点 |
5 |
10.課税標準額、免税点、税率・税額および納期 |
6 |
11.固定資産税における償却資産の評価方法 |
7 |
申告においての留意点 |
|
1.資産の種類と主な耐用年数 |
8 |
2.少額資産の取り扱いについて |
9 |
3.国税との主な違い |
9 |
4.消費税の取り扱いについて |
10 |
5.借用資産(リース資産)について |
10 |
6.家屋と償却資産との区分について |
10 |
7.太陽光発電設備について |
11 |
8.土地と償却資産の区分について |
11 |
9.償却資産の課税対象となる自動車について |
11 |
10.固定資産税の非課税・特例 |
12 |
償却資産申告書の書き方 |
|
1.市内に複数の事業所がある方 | 13 |
2.住所、氏名または名称、資産所在地に変更のある方 | 13 |
3.納税通知書等の送付先の住所、名称等で申告される方 |
13 |
4.該当資産を所有されていない方 |
13 |
記入例
|
14 |
関連ページ
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ