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市民の皆様へ(5月7日)

更新日:2021年5月7日

本日、政府が4都府県(東京都、大阪府、京都府、兵庫県)を対象に発出されている緊急事態宣言について、5月11日までの期限を5月31日まで延長されるとともに、5月12日から新たに愛知県と福岡県を加えることを決定されました。
また、まん延防止等重点措置についても、期限を5月31日まで延長され、5月9日から新たに北海道、岐阜県、三重県を対象地域に加え、5月12日以降宮城県を対象から外されることとなりました。
新型コロナウイルス感染症については、全国で感染拡大が続いており、滋賀県においても、感染者が増加傾向にあり、確保病床数の占有率が約7割であることや重症者用病床の占有率が約3割であることなど、医療体制がひっ迫する厳しい状況が続いております。近隣府県が緊急事態宣言等の対象地域に指定されており、滋賀県も感染拡大続いておりますことから、私たちも強い気持ちで感染防止対策を徹底しなければなりません。
市民の皆様におかれましては、感染拡大防止のため、会食などの感染リスクが高まる場面には特に注意していただくとともに、緊急事態宣言が発出されている地域をはじめとする感染拡大地域への不要不急の往来は控えていただくなど、感染しない、感染させない行動をお願いいたします。
withコロナ社会が続き、皆様には御不便をおかけしておりますが、大切な命を守るため、皆様の御協力をお願いいたします。

関連リンク

新型コロナウイルス感染症について

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外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【滋賀県HP】現在の感染拡大防止対策について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【滋賀県HP】発熱などの症状がある場合の相談・受診について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。感染リスクが高まる『5つの場面』

お問い合わせ

総合政策部 秘書課 秘書係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2303
ファクス:077-561-2483

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