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草津市文化振興条例

更新日:2017年7月1日

草津市の文化・芸術の振興をより一層図るために、文化振興の基本的な理念や施策を定めた条例を制定しました。

趣旨、背景

本市では、草津市美術展覧会、くさつ市民アート・フェスタ等の文化事業を開催するとともに、草津アミカホール、草津クレアホールを文化活動の拠点とし、市民の皆様の自主的な創作活動を奨励しながら、豊かな表現の機会、交流の機会、優れた文化の鑑賞機会の提供に努めてまいりました。
一方、国におきましては、平成27年に「文化芸術の振興に関する基本的な方針」で、目指すべき文化芸術立国の姿を示すとともに、地方創生の推進、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催等を背景に、社会を挙げての文化芸術振興の必要性を訴えています。
こうしたことから、本市においてもより一層の文化振興を図るため、文化振興の理念や施策を具体的に明文化した「草津市文化振興条例」を制定しました。今後は、市民の皆様と、この条例の理念を共有し、関係機関との連携を深めつつ、“ふるさと草津の心”が息づく出会いと交流に満ちた豊かな文化を創造、発展させて、都市の魅力を高めていきます。

基本理念

(1)文化活動を行う者の自主性および創造性を尊重する
(2)市民が等しく文化に触れることができる機会の充実を図る
(3)文化の創造および発展を促進し、都市の魅力を高める

施行日

平成29年7月1日

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お問い合わせ

教育委員会事務局 生涯学習課 文化振興係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2428
ファクス:077-561-2488

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