「埋蔵文化財発掘届」の電子申請について
更新日:2025年11月26日
周知の埋蔵文化財包蔵地において開発等掘削もしくは、盛土を実施される場合には、埋蔵文化財調査の有無に係わらず、文化財保護法第93条第1項に基づき、工事着手日の60日前までに「埋蔵文化財発掘届」を提出する必要があります。本市では、ペーパーレス化の推進および市民の皆様の利便性向上を目的として、電子申請サービスによる発掘届の運用を開始を実施しています。
つきましては、直接窓口へお越しいただく回数や窓口でお待ちいただく時間を削減することができますので、ぜひご利用ください。




















