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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年7月29日

国が平成25年から実施した生活扶助基準改定(生活保護基準)に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、大阪訴訟および名古屋訴訟の原告への当時の保護変更決定処分が取り消されました。国はこの判決を踏まえ、新たな基準を設定し、裁判の原告かどうかにかかわらず、当時の基準との差額分について支給する方針を決定しました。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
草津市においても、国の方針に基づき追加給付を実施します。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(厚生労働省)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)

対象について

平成25年8月から令和8年3月までの期間において草津市で生活保護を受給中もしくは受給していたことがある世帯。
注記:ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費や救護施設等の基準生活費、障害者加算や期末一時扶助の算定を受けていた世帯に限られます。
注記:お亡くなりになられた方は、追加給付の対象外となります。

給付額について

年齢、世帯構成や受給期間、加算の有無などによって異なります。
注記:給付額の算定については、一定のお時間をいただくことになります。
追加給付の対象になるか、また追加給付の金額など個別具体的な質問については、電話でお問い合わせいただいても、個人情報の観点からお答えすることができませんので、ご了承ください。
一般的な問合せや、類似する世帯構成等の追加給付額については、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(フリーダイヤル0120-179-445)にご確認ください。

手続方法について

1.草津市で生活保護を受給中の世帯

原則として、手続きは不要です。準備が整い次第、給付を行います。

2.草津市で生活保護を過去に受給していた世帯

申出書類の提出が必要です。

【1】申出受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
  • 窓口での受付は、令和8年8月3日から令和9年7月30日まで
  • 窓口受付時間は、平日午前9時から午後4時45分まで
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は閉庁しております。

【2】申出ができる方(申出者)

  • 生活保護を受給していた当時(生活保護廃止時点)の世帯主からの申出が必要です。
  • 生活保護を受給していた当時(生活保護廃止時点)の世帯主が死亡しており、世帯員の方が申出する場合は、世帯主との関係によって以下のとおり優先順位があります。

(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)→(2)子→(3)父母→(4)孫→(5)祖父母→(6)兄弟姉妹→(7)曽孫→(8)甥姪→(9)(1)から(8)以外の世帯員
申出者の順位は、生活保護廃止時点での続柄となりますのでご留意ください。

【3】必要書類

申出に必要な書類
必要書類内容
申出書

ホームページまたは窓口で配布
申出書はこちらからダウンロードできます。

本人確認書類の写し(右のいずれか一つ)マイナンバーカード(表のみ)、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等、公的機関発行の本人確認書類で有効期限内のもの
生活保護を受給していた当時の世帯主および世帯員全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)

注記:受給当時の世帯主および世帯員全員の存否確認のため必要です。
注記:支給対象者全員(世帯主および世帯員)が窓口に来所し、それぞれ本人確認書類により本人確認がとれた場合は不要
注記:受給当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本の写し(発行から3カ月以内のもの)
注記:外国人の場合は、戸籍謄本のかわりに住民票の写し(発行から3カ月以内のもの)
注記:現在、他自治体で生活保護を受給中の方は、戸籍謄本のかわりに生活保護受給証明書でも可(発行から3カ月以内のもの)

振込先口座が確認できる通帳の写しまたは、キャッシュカードの写し

振込先口座は、申出者本人名義のもの
金融機関、店名または店番、口座名義(カナ)、口座番号の確認ができるもの

加算等の申出に係る挙証資料障害者加算、母子加算等を受けていた方は、証明となる資料を提出してください。資料の提出がない場合も申出書の受付はできますが、加算等について算定できない場合があります。

【4】代理人による申出について

生活保護を受給していた当時(生活保護廃止時点)での世帯主、あるいは世帯主が死亡していた場合の申出者(【2】申出ができる方を参照)による申出が困難な場合は、下記の方が代理で申出することができます。
その際、【3】必要書類に記載しているものに加え、下記の書類が必要です。詳しくは、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(フリーダイヤル0120-179-445)へご相談ください。

代理人について

申出される方(代理人)

必要なもの
ご家族・ご親族委任状、戸籍謄本(本人と代理人の関係が確認できるもの)
成年後見人等登記事項証明書および代理行為目録等(代理権の付与が確認できるものが必要です。)
施設等の職員委任状、職員であることが分かる書類(社員証、在籍証明書等)

         委任状はこちらからダウンロードできます

注記:委任状の記入日は、申出受付開始日(令和8年8月1日)以降から申出日の3カ月以内
注記:戸籍謄本や登記事項証明書等の証明書は、発行から3カ月以内のもの

【5】申出方法

申出は、窓口・郵送または電子申請でお受けしています。

窓口

  • 窓口業務時間:平日午前9時00分から午後4時45分まで
  • 土曜、日曜、祝日および年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は閉庁しております。

注記:窓口にて書類を確認させていただく際、お時間をいただきます。また、窓口混雑時は受付までにお時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。

郵送

送付先:
〒525-8588
滋賀県草津市草津三丁目13番30号
草津市役所 生活支援課 追加給付担当
郵送いただいた添付書類(戸籍謄本など)はお返ししません。コピーしたものを送付してください。

電子申請

マイナポータルのぴったりサービスから申請していただくことができます。

詐欺にご注意ください

市職員を騙った不審な電話に注意してください。
追加給付について、草津市が電話で銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や振込みを依頼することは絶対にありません。

追加給付に関するお問い合わせ

厚生労働省のホームページ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間

平日9時00分から17時00分まで
注記:8月から10月は土曜・日曜・祝日も開設しております。

ホームページ

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(外部リンク)


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お問い合わせ

健康福祉部 生活支援課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2455
ファクス:077-561-2482

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