最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
更新日:2026年4月15日
国が平成25年から実施した生活扶助基準改定(生活保護基準)に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」として、大阪訴訟および名古屋訴訟の原告への当時の保護変更決定処分が取り消されました。国はこの判決を踏まえ、新たな基準を設定し、裁判の原告かどうかにかかわらず、当時の基準との差額分について支給する方針を決定しました。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
注記:現在、草津市においても、国の方針に基づき追加給付を実施するため、準備を進めています。
(厚生労働省)平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)
対象について
平成25年8月から令和8年3月までの期間において草津市で生活保護を受給中もしくは受給していたことがある世帯。
注記:ただし、平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費や救護施設等の基準生活費、障害者加算や期末一時扶助の算定を受けていた世帯に限られます。なお、お亡くなりになられた方は、追加給付の対象外となります。
年齢、世帯構成や受給期間、加算の有無などによって異なります。
注記:給付額の算定については、一定のお時間をいただくことになります。
手続方法について
(草津市で生活保護を受給中の世帯)
原則として、手続きは不要です。準備が整い次第、給付を行います。
(草津市で生活保護を過去に受給していた世帯)
国の方針に基づき、令和8年夏ごろから申出の受付を開始する予定です。
注記:生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
追加給付に関するお問い合わせ
(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:(フリーダイヤル)0120-179-445
受付時間:平日9時00分から17時00分まで 注記:土曜・日曜・祝日を除く
(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加相談センター(外部リンク)
お問い合わせ
健康福祉部 生活支援課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2455
ファクス:077-561-2482




















