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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

更新日:2023年8月8日

食費等の物価高騰等に直面し、特に影響を受けている低所得の子育て世帯を、見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものとされました。(国制度)
(厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部リンク)

注意事項

当ページでは「ひとり親世帯」向けの情報を掲載しています。(ひとり親世帯以外の給付金はこちら)
ひとり親:配偶者と離婚、死別した方などで、ここでは児童扶養手当の受給資格者をいいます(児童扶養手当とは

令和5年3月の児童扶養手当受給者の方へ

  • 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の人に対する給付金の支給は、令和5年5月26日(金曜)に、児童扶養手当の支給口座に振込をいたします。
  • 支給額は、児童扶養手当の対象児童ひとりにつき5万円です。

公的年金給付等受給者・家計急変者の方へ

  • 給付金の受給には、申請が必要です。
  • 本市でひとり親の認定を受けている人(児童扶養手当の認定を受けている)に対しては、申請様式を6月上旬に郵送をいたします
  • ご案内が届かない人や本市でひとり親認定を受けていない人は、子ども家庭・若者課 までご相談ください。

支給対象者

支給対象者1  3月分児童扶養手当受給者

令和5年3月分の 児童扶養手当の支給を受けている人(所得制限による全額停止の人を除く)

支給対象者2  公的年金給付等受給者

公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される人

  • 令和5年3月分の児童扶養手当は、令和4年度所得(令和3年中の収入)が基準となります。
  • 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が、公的年金給付等を受給しているため全額または一部停止されたと推測される人も対象となります。
  • 令和4年度所得(令和3年中の収入)において、年金の給付額を収入に換算し、他の収入と合算して、児童扶養手当の受給水準より高い人は、対象になりません。(次の支給対象者3に該当する可能性があります。)

支給対象者3 家計急変者

食費等の物価高騰等に直面し、家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人で、児童扶養手当の認定要件に該当する人

  • 現在、児童扶養手当が所得制限による全額停止の人
  • 公的年金給付等受給者の人で、上記の支給対象者2に該当しなかった人
  • 新たにひとり親になられた人
  • 以前からひとり親世帯であったが、何らかの事情で児童扶養手当の認定を受けていない人

などの人で、直近の月収×12(養育費、公的年金給付等の支給額を含む)の額が、児童扶養手当の受給水準を下回る人が対象になります。


児童扶養手当の受給水準収入額(実際の児童扶養手当の判定方法とは異なります。)

収入基準額(所得での審査もできますので、詳しくはお問い合わせください。)
扶養人数基準額
申請者扶養義務者
0人3,114,000円3,725,000円
1人3,650,000円4,200,000円
2人4,125,000円4,675,000円
3人4,600,000円5,150,000円
4人5,075,000円5,625,000円
5人5,550,000円6,100,000円

支給額

対象児童ひとりにつき 5万円

受給手続き

支給対象者1の人以外は、申請が必要です。
申請期間:令和5年6月1日(木曜)~令和6年2月29日(木曜)
個別にお送りする申請書を、郵送または市窓口で提出してください。
(開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分)

支給対象者1(3月分児童扶養手当受給者)の人

  • 支給に関するご案内を、5月16日(火曜)に発送しております。
  • 給付金の受給に当たっての手続きは不要です。(5月26日(金曜)に、児童扶養手当の支給口座に振込みます。)

支給対象者2(公的年金給付等受給者)の人

  • 子ども家庭・若者課でひとり親家庭として把握している人は、上旬に、支給に関するご案内を発送します。
  • 案内がない人は、ご連絡をいただきましたら個別に対応いたします。

支給対象者3(家計急変者)の人

  • 児童扶養手当の所得制限により全額停止の人には、上旬に、支給に関するご案内を発送します。
  • 既にひとり親の世帯の人で、子ども家庭・若者課にお越しいただいたことがない人、または新たにひとり親になった人は、ご連絡をいただきましたら個別に対応いたします。

子ども家庭・若者課にお越しいただいたことがないひとり親世帯の人へ

現在、ひとり親世帯の人で、案内は届いていないが給付金の対象となる可能性のある方はご相談ください。

支給予定日

支給対象者 1(3月分児童扶養手当受給者)の人のみ、5月26日(金曜)に振込みます。
支給対象者2,3の人への支給は、申請書類の審査ができた人から、随時支給手続きを行います。(審査がありますので、申請から支給までは約1か月半程度かかります。)

申請様式

支給対象者2 公的年金給付等受給者

簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(PDF:370KB)
簡易な所得額の申立書(PDF:223KB)

支給対象者3 家計急変者

簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)(PDF:194KB)
簡易な所得見込額の申立書(PDF:194KB)

支給対象者2 公的年金給付等受給者

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(公的年金給付等受給者)(PDF:279KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDF:462KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)(PDF:370KB)
簡易な所得額の申立書(PDF:223KB)

支給対象者3 家計急変者

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(家計急変者)(PDF:267KB)
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(PDF:485KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者用)(PDF:447KB)
簡易な所得見込額の申立書(PDF:194KB)

お問い合わせ

制度の仕組みについてのお問合せはこちら

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)子ども家庭庁コールセンター

電話:0120-400-903(受付時間 平日9時から18時)
ファクスでのお問合せはこちらをご覧ください(聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するファクスによるお問い合わせへの対応について)

振込日や具体的なお手続きのご相談はこちら

草津市役所 子ども家庭・若者課 子ども家庭係(さわやか保健センター2階)
電話:077-561-2364(受付時間 平日8時30分から17時15分)
ファクス:077-561-6780

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

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