社会保険料控除について
更新日:2024年9月26日
65歳以上の方の介護保険料の納付額は、年末調整や確定申告で社会保険料控除を申告する際の控除対象です。
納付額の確認方法
介護保険料の納め方によって、納付額の確認方法が異なります。
特別徴収のうち、課税年金からの年金天引きで納めている方
日本年金機構等から送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。「公的年金等の源泉徴収票」には、社会保険料額(介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民健康保険料の合算額)とその内訳が記載されています。
なお、特別徴収対象年金が非課税年金(遺族年金や障害年金)の場合は、「公的年金等の源泉徴収票」は発行されません。
普通徴収(口座振替や納付書払い)、もしくは特別徴収のうち、非課税年金からの年金天引きで納めている方
1月末にお送りする「介護保険料払込確認書」でご確認ください。「介護保険料払込確認書」には、前年1月から12月までに納めていただいた介護保険料額が記載されています。
また、前もって必要な場合や再発行が必要な場合は、お問い合わせください。
その他
- 納付方法が特別徴収と普通徴収の両方ある方は、「公的年金等の源泉徴収票」の額と「介護保険料払込確認書」の額を合計してください。
- 何らかの事情で、一度納付した介護保険料が還付(返金)されている場合は、「公的年金等の源泉徴収票」から還付を受けた額を差し引いて申告する必要があります。
- 「介護保険料払込確認書」には、あらかじめ還付額を除いた額を記載しています。
- 特別徴収(年金天引き)により納めている介護保険料を申告できるのは、年金受給者本人のみです。
お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480
