令和8年度介護保険料の特例措置について
更新日:2026年6月10日
令和8年度の介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度では、この税制改正の影響により保険料段階が変動することがないよう、令和8年度に限り、税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により合計所得金額を計算、また課税・非課税を判定する「みなし課税」を実施します。
このため、令和7年度は住民税課税で令和8年度は住民税非課税となる場合でも、介護保険では課税区分として判定することがあります。
対象の方
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和7年中(令和7年1月から12月まで)の給与収入が、55万千円以上190万円未満の方
- 令和8年1月1日および4月1日時点で草津市に住民票がある方
特例減免について
令和7年度と令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記の「みなし課税」は行わず、令和8年度に限り、保険料を住民税非課税の段階まで減免する特例減免を実施します。
対象となる方については、本市において一括で適用しておりますので、個別の申請は不要です。
注記:対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知します。
お問い合わせ
健康福祉部 介護保険課 介護保険係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2369
ファクス:077-561-2480




















