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介護予防・日常生活支援総合事業について

更新日:2024年4月5日

 介護保険制度の改正により、草津市は平成29年4月から、「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」(以下、「総合事業」といいます。)を開始しています。
 要支援1・2の人が利用できるサービスの一部が総合事業に移行し、一人ひとりの生活に合わせた柔軟なサービスの利用ができるようになりました。(要介護1から5の認定を受けている人のサービスは変わりありません。)

総合事業の特徴

多様な主体による多様なサービスを展開します

 高齢者を含めた幅広い世代の市民、NPO、ボランティア、事業者など、さまざまな人や団体の活動を支援しながら、高齢者に対するサービスを充実します。

社会参加の視点を取り入れた介護予防を促進します

 「心身機能」だけでなく、「参加」「活動」の視点を介護予防に取り入れることで、高齢者が地域の中での役割を持ちながら、いきいきとした生活を継続できることを目指します。

総合事業の対象者

介護予防・生活支援サービス事業

  • 要支援1・2の認定を受けた人
  • 基本チェックリストにより事業対象者と判定された65歳以上の人

注記:65歳未満の第2号被保険者の人は、総合事業のサービスのみを利用される場合でも、要支援認定が必要になります。

一般介護予防事業

65歳以上のすべての人

総合事業のサービスの利用の流れ

 介護予防・生活支援サービスを利用するためには、要支援認定を受けるか、地域包括支援センター等で基本チェックリストを受けていただく必要があります。
 一般介護予防事業は、どなたでも利用できます。
 詳しくは、お住まいの地域の地域包括支援センターか、長寿いきがい課、介護保険課にお問い合わせください。

要支援認定を受けなくても、基本チェックリストにより総合事業のサービスが利用できます。

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お問い合わせ

健康福祉部 長寿いきがい課 長寿政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2372
ファクス:077-561-2480

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