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令和6年度 児童育成クラブ途中入会について

更新日:2024年2月21日

児童育成クラブでは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童を対象に、放課後および学校休業日に、適切な遊びと生活の場を提供し、児童の健全な育成を図っています。草津市には、公設児童育成クラブ「のびっ子」が14箇所、民設児童育成クラブが23箇所あります。(令和6年4月新規開設の小学校区:老上

申請要件

小学校1年生から6年生

障害のある児童は、障害の程度が中程度で、集団生活を行うことができる児童を対象としています。
なお、「放課後等デイサービス」の申請は発達支援センター(電話:077-569-0353)へお問い合わせください。

児童育成クラブの保育料の滞納がないこと。

児童育成クラブの保育料に滞納があると申請ができません。

次の理由により、保護者が昼間に児童の養育をすることが困難であり、かつ、同居の親族その他の者においても養育に当たることができないと認められること。

  • 保護者の就労(求職中での申請はできません)
  • 産前産後(出産月を除く産前2ヶ月から産後6ヶ月まで)
  • 保護者の疾病
  • 就業を目的とした、職業訓練、学校への就学
  • その他上記に類する事由

申請に必要な書類

児童育成クラブ入会申請書

児童の学年は令和6年4月時点の学年を必ず記入してください。

家族・児童の状況調書(入会申請書裏面)

申請児童以外の、同居の家族全員について、また祖父母が同居している場合は、世帯の別に関係なく、「家族の状況」に児童の養育ができない理由を必ず記入してください。

延長保育申請書兼登録書(延長を登録される方のみ)

延長保育申請書兼登録書は、延長保育利用(月額)を登録される方のみ、記入してください。

保護者の就労状況証明書等


 左側の理由に応じた右側の書類が必要となります。
入会を希望する理由

必要添付書類

保護者の就労(求職中での申請は不可)

会社勤務の場合
  • 就労状況証明書(勤務先の証明を受けたもの)を添付してください。
  • 兄弟姉妹等で同時申請される場合は、コピーを取りそれぞれに添付してください。
  • 保育所等へも申請される場合はその写しでも可能です。
自営業の場合

就労状況証明書+開業届(収受印のあるもの)または確定申告書等、自営業である証明となるもの(写し可)

産前産後休暇(出産月を除く産前2か月から産後6か月まで)産前母子健康手帳や医師の診断書等、出産予定日が確認できるもの(写し可)
産後出生証明書や母子健康手帳等、出産日が確認できるもの(写し可)
保護者の疾病医師の診断書(写し可)
就業を目的とした職業訓練、学校への就学就学を証明する書類+時間割と就学時間がわかるもの(写し可)

上記の書類に必要事項を記入いただき、各児童育成クラブか、このページ下部にあるお問い合わせまで提出してください

途中入会の受付期間と提出先

提出先

市役所または各クラブ(市役所での土曜受付はありません。)
※土曜の受付は各クラブのみとなりますので、事前にクラブに電話の上来所してください。

申請書受付期間

利用開始月の前月20日まで

結果通知発送時期

申請された月の下旬頃

  • 入会希望者が定員を超えた場合は、入会申請書等に基づき、優先順位の高い方から入会していただきます。
  • 学校休業期間(春・夏・冬休み)の一時入会を希望される場合は、別途申請が必要です。申請期間は「4.学校休業期間一時入会の開設日、申請期間、保育料について」のとおり。詳細は事前に市HPや・広報誌へ掲載しますので、そちらを御確認ください。
  • 併願して申請する場合は、各々のクラブへ申請が必要です。
  • 複数のクラブから入会許可を得た場合は、入会しないクラブへ速やかに入会辞退の連絡をしてください。

開設日および開設時間

基本保育時間

  • 平日は放課後から午後5時30分まで
  • 土曜日と学校休業期間は午前8時30分から午後5時30分まで

延長保育時間

  • 午前延長は土曜日と学校休業期間の午前8時から8時30分まで
  • 午後延長は午後5時30分から7時まで

休所日

  • 日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
  • 台風や災害が起きた場合
  • 感染症等において学級閉鎖になった場合

登所降所等の送り迎え

土曜日および学校休業期間の登所、すべての降所等については、保護者または保護者の依頼を受けた※18歳以上の方による送迎をお願いします。(お住まいの学区外の学校に通学している児童(私立小学校等)は、学校課業期間も登所の際に送迎が必要です。)(※18歳を迎えた初めの3月31日を超えた方)

保育料について

通常入会児童(一人あたり)

期間

基本保育料 午前延長保育料 午後延長保育料(スポット料金)
4月~3月(8月除く) 月額 9,000円

月額500円

月額2,000円(スポット料金200円は5回まで)
8月 月額11,500円 月額500円 月額2,000円(スポット料金200円は5回まで)
学校休業期間一時入会児童(一人あたり)
申請期間 期間 基本保育料 午前延長保育料

午後延長保育料(スポット料金)

2月1日から2月20日 学年始休業期間(1期)(4月1日から4月8日)  3,500円     400円

600円(スポット料金200円は2回まで)

6月1日から6月20日 夏季休業期間(2期)(7月21日から8月25日) 13,000円   1,800円 2,500円(スポット料金200円は5回まで)
11月1日から11月20日 冬季休業期間(3期)(12月24日から1月6日)  3,500円    400円 600円(スポット料金200円は2回まで)
2月1日から2月20日 学年末休業期間(4期)(3月25日から3月31日)  3,000円   300円

500円(スポット料金200円は2回まで)

  • スポット料金とは、延長保育を登録していないが、やむを得ない理由で延長保育を利用する場合の料金で、1回200円です。上記回数を超えた場合は、期間料金となります。
  • 延長保育申請兼登録を行った時点で、利用実績がない場合でも延長保育料の徴収対象となります。年度途中で利用の変更がある場合は随時申し出てください。

退会について

退会したい場合

毎月月末が退会日となりますので、「児童育成クラブ退会届書」を退会予定日の10日前(毎月20日)までに提出してください。10日前までにご提出いただけない場合は、翌月の保育料を納付いただく場合があります。(用紙は各クラブとページ下部の問い合わせ先にあります)

入会の取り消しについて

入会基準を満たさなくなったとき

例)保護者が産後6か月を経過した後、就労復帰しない場合
例)年度途中で離職し、休職期間が3ヶ月を超える場合

入会申請書に虚偽があったとき

入会申請書に虚偽があった場合

保育料を3ヶ月以上滞納したとき

保育料を3ヶ月以上滞納した場合

クラブの管理運営上支障があるとき

クラブの管理運営上支障がある場合

保育料の減免について

ひとり親世帯、非課税世帯、生活保護世帯など入会児童の世帯状況により、保育料が減免できる場合があります。(毎年申請が必要です、詳しくはお問い合わせください。)

その他

  • 保育料以外におやつ代や行事費などの経費は別途実費負担が必要となります。
  • 学校休業日(土曜日や夏休み等)および給食がない時はお弁当を持参していただきます。
  • 公設クラブの入会希望先は、通学校区の施設のみです。
  • 民設クラブへの通所可能学区や延長保育時間等については、各クラブへ要確認となりますので御注意ください。
  • 公設クラブと民設クラブを併願する場合は、各々のクラブについて申請が必要です。
  • 複数のクラブから入会許可を得たときは、入会しないクラブへすみやかに入会辞退の連絡をしてください。

申請・問い合わせ

各児童育成育成クラブ申請書類に必要事項を記入のうえ、平日8時30分から午後5時15分に下記の問い合わせ先、または、平日午後1時から午後5時30分、土曜日は電話のうえ午前8時30分から午後5時30分に、各児童育成クラブまで提出してください。
各申請書類は、下記ページからダウンロードしてご利用いただくか、各児童育成クラブにて設置配布しています。
草津市児童育成クラブ申請書 ダウンロード

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども・若者政策課 子ども・若者政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-562-7882
ファクス:077-561-6780

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