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給食支援給付金について

更新日:2025年1月30日

令和6年度から草津市立中学校の給食費の無償化に伴い、食物アレルギーや不登校等により学校給食を長期間停止し、弁当や家庭での喫食を行っている生徒の保護者の皆様については、生徒の食育推進を確保することを目的に、給食支援給付金を給付いたします。

給付対象者

草津市立中学校に在籍する生徒の保護者等で以下の要件をすべて満たす人が対象です。
(1)食物アレルギーや不登校等の利用で給食を停止している。
(2)草津市学校給食停止申出書を提出している。
(3)停止期間中に年間30日以上給食を喫食していない。

    給付額

    5,300円×11か月×喫食しなかった回数÷年間給食実施回数
    注記:中学3年生については、卒業の関係から、給食実施回数が少ないため、計算方法が異なります。

    給食の停止および再開手続き

    給食調理の関係から、給食の停止は希望日の3日前(土曜、日曜、祝日を除く)までに、在籍する中学校へご連絡ください。
    給付金の給付を希望される方は、連絡と合わせて、停止申出書を中学校または第二学校給食センターへ提出をお願いいたします。
    また、給食の再開を行う場合は、希望日の3日前(土曜、日曜、祝日を除く)までに学校への連絡と再開申出書の提出をお願いいたします。

    給付手続き

    給食支援給付金の対象予定の保護者の皆様には、当該年度の1月頃に給付金の申請書および申請手続きについてご案内をいたします。
    年度途中に停止申出書を提出され、1月時点では給付対象要件を満たされない方につきましては、3月頃に別途ご案内いたします。

    よくあるお問い合わせ

    よくあるお問い合わせをまとめましたのでご参考ください。
    その他不明な点がありましたら、第二学校給食センターへご連絡ください。

    草津市学校給食停止および再開の申出書

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    お問い合わせ

    教育委員会事務局 第二学校給食センター
    〒525-0015 草津市集町60番地
    電話番号:077-568-5115
    ファクス:077-568-5116

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