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児童手当

更新日:2024年12月6日

お知らせ

児童手当支払通知書(はがき)について

定期支払前に送付していた支払通知書(はがき)は令和6年12月支給分から廃止となりました。
支払金額については通帳記帳などによりご確認ください。

支給月の11日(ただし、当日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)
 12月2月4月6月8月10月
支給日12月11日2月11日4月11日6月11日8月11日10月11日
手当10月・11月12月・1月2月・3月4月・5月6月・7月8月・9月

概要

目的 父母その他の保護者が子育てについての第一義的な責任認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資する。
支給対象児童 0歳から高校生年代まで(18歳になった後、最初の3月31日まで)
支給開始月 原則、申請月の翌月から支給されます。ただし、月末出生・月末転入の方の場合は、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転出予定日の翌月から支給されます。

支給要件

  • 国内に居住する児童のみが対象となります。(留学等の場合を除く)
  • 児童福祉施設等に入所している児童の手当については、施設の設置者等に支給します。
  • 未成年後見人や父母が海外にいる場合に父母に代わり児童を養育している方に対しても、父母と同様の用件で支給します。
  • 手当の支給要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します。(単身赴任の場合は除く)
支給金額の表
子どもの年齢 月額
0歳から3歳未満(第1子、第2子) 15,000円
0歳から3歳未満(第3子)(注釈1) 30,000円
3歳から高校生年代(第1子、第2子) 10,000円
3歳から高校生年代(第3子)(注釈1) 30,000円

注釈1:第3子以降とは22歳年度末まで(18歳年度末以降から22歳年度末の子であって、親が子の生活を金銭的に支えている場合、第一子等にカウント)の子を養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給月の表
支給月 2月 4月 6月 8月 10月 12月
手当 12・1月分 2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分

申請手続き

児童手当を受給するためには申請が必要です。請求者は生計の中心者(児童の父母のうち恒常的に所得の高い方)となります。
子ども家庭・若者課の窓口で申請していただけるほか、郵送、ワンストップサービスでも受付しています。
ただし郵送の場合は到着日が申請日となります。不着、遅延等の責任は一切負えませんので、郵送事故防止のため、特定記録・簡易書留など記録に残るもので郵送されることをお勧めします。

必要書類がすぐにそろわない場合でも、先に申請書をご提出ください。その場合、不足書類については申請後3カ月以内に必ずご提出ください。手当の支給は、必要書類が揃ってからです。
公務員は勤務先での申請となります。ただし、独立行政法人等にお勤めで、勤務先から支給されない方は、草津市に申請してください。

申請が必要な場合

  • 子どもが生まれたとき
  • 草津市へ転入されたとき
  • 草津市から転出されるとき
  • 公務員になったとき
  • 振込先を変更するとき
  • 子どもを監護・養育しなくなったとき
  • 受給者または子どもの氏名が変更したとき
  • 受給者または子どもが草津市内で転居されたとき等

子どもと別住所でお住まいになる場合、引き続き手当を受けるためには、別途「別居監護申立書」等が必要になりますので窓口で届出をしてください。

現況届

毎年6月1日の状況を確認するため、届を提出していただきますが、令和4年度の現況届から一部の方を除き、現況届の提出が不要になりました。
必要となる方については、児童手当の受給者宛てに、5月末頃に案内・申請用紙等を郵送でお送りいたします。

必要となる方

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が草津市と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、草津市から提出の案内がある方

以下の変更事項があった場合は届出てください。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき
  6. 受給者や配偶者が公務員になったとき
  7. 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  8. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

手続き書類

【第1子の子どもが生まれた方】【草津市へ転入された方】

1 認定請求書

窓口で申請する場合は、受付窓口(子ども家庭・若者課)に用意しておりますので、その場で記入できます。また申請書は下記からダウンロードすることができます。
認定請求書には請求者および配偶者の個人番号の記入が必要です。

児童の兄姉等(18歳年度末以降から22歳年度末まで)を含めて3人以上いる場合は 「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
注記:平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれた児童で、受給者に経済的な負担がある場合のみ、多子加算対象となります。

2 請求者、配偶者、児童の個人番号が確認できるもの

 (例:マイナンバーカードの両面コピーまたは個人番号通知カードの表面コピー)

3 請求者名義の振込口座がわかるもの

 (銀行名、支店名、口座番号、口座名義人の記載されているもの)

4 請求者の健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード(被用者かつ3歳未満の子を養育している場合のみ)健康保険証利用登録がされてない場合は健康保険証の資格確認書や年金加入証明書等

 マイナンバー制度による情報連携により年金加入状況を確認できる場合は省略できます。
(ただし、国家公務員共済・日本郵政共済・地方公務員共済に加入の場合は省略できません。)

6 所得(課税)証明書

個人番号が確認できた方については、マイナンバー制度による情報連携により所得の確認を行うため、省略できます。
(ただし、所得の種類によっては、所得(課税)証明書の取得を依頼する場合があります。詳しくは、子ども家庭・若者課へお問い合わせください。)

【第2子以降の子どもが生まれた方】【対象となる子どもが増えた方】

額改定認定請求書

児童の兄姉等(18歳年度末以降から22歳年度末まで)を含めて3人以上いる場合は 「監護相当・生計費の負担についての確認書」も併せて提出してください。
注記:平成14年(2002年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの間に生まれた児童で、受給者に経済的な負担がある場合のみ、多子加算対象となります。
窓口で申請する場合は、受付窓口(子ども家庭・若者課)に用意しておりますので、その場で記入できます。また申請書は下記からダウンロードすることができます。

【草津市内で転居される方】【氏名が変わる方】

氏名・住所変更届

窓口で申請する場合は、受付窓口(子ども家庭・若者課)に用意しておりますので、その場で記入できます。また申請書は下記からダウンロードすることができます。

注釈2:手続き書類に関しては、受給要件によって他の書類が必要となる場合があります。

子育てワンストップサービスでの申請

国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で提供される「子育てワンストップサービス」においても、平成30年10月30日より児童手当の一部の手続きが行えます。詳しくは、下記のページをご覧ください。

子育てワンストップサービスとは?

関連情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こども家庭庁ホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

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