公園使用・占用にかかる許可申請
更新日:2026年3月26日
公園内において自治会などでイベントを実施するときや工作物を設けて公園の全部または一部区域を独占して使用するときは事前に申請を行い、使用料をお支払いいただく必要があります。使用内容や使用時間によっては、使用料が減免になることもありますので、申請時にお問い合わせください。
なお、都市公園かそれ以外(児童遊園など)で提出いただく書類が異なることから、下記の都市公園一覧表でご確認のうえ提出をお願いいたします。
公園名一覧表(五十音順)(PDF:355KB)
公園内に電柱、電線類、水道管などの工作物等(公園施設以外)を設ける場合【占用許可申請】
都市公園……都市公園使用許可申請書(都市公園法第6条)
児童遊園……行政財産使用許可申請書(公有財産管理規則22条)
グラウンドゴルフ・お祭り・防災訓練などで独占して公園を使用する場合【行為許可申請】
都市公園・児童遊園……公園内制限行為許可申請書(草津市都市公園条例第3条)
自治会などで、公園内に倉庫などの公園施設を置く場合【公園施設設置許可・管理許可申請】
都市公園……公園施設設置許可申請書(都市公園法第5条)
児童遊園……行政財産使用許可申請書(公有財産管理規則第22条)
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