生活道路での法定速度について
更新日:2026年8月1日
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
注記:ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などが無い道路です。
施行日
令和8年9月1日
法定速度が変わらない道路(法定速度60キロメートル毎時のまま)
下記の道路での自動車の法定速度は、変わらず60キロメートル毎時です。
- 道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
注記:道路標識などにより最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度になります。
ドライバーの皆様へ
特に道路幅が狭い道路の最高速度が引き下げになりますので、より一層の安全運転を心がけましょう。
また、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走行しましょう。
警察庁のポスターから(PDF:1,519KB)
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お問い合わせ
都市計画部 交通政策課 交通安全係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2355
ファクス:077-561-2487




















