森林環境譲与税の使途
更新日:2024年12月6日
森林環境譲与税とは
森林の有する公益的機能は、地域温暖化防止、国土保全及び水源のかん養とさまざまな恩恵を与えてくれる一方で、所有者の分からない森林の増加や担い手不足による放置林が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境譲与税」が創設されました。
詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。
林野庁ホームページ 森林環境税及び森林環境譲与税(外部リンク)
森林環境譲与税の使途とその公表
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
また、森林環境譲与税の使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定に基づき、その使途を公表する必要があります。
本市における各年度の森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表いたします。
令和元年度 森林環境譲与税の使途について(PDF:53KB)
令和2年度 森林環境譲与税の使途について(PDF:46KB)
令和3年度 森林環境譲与税の使途について(PDF:66KB)
令和4年度 森林環境譲与税の使途について(PDF:68KB)
令和5年度 森林環境譲与税の使途について(PDF:59KB)
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お問い合わせ
環境経済部 農林水産課 農林水産係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2347
ファクス:077-561-2486