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不服のある場合

更新日:2019年5月9日

市税・国民健康保険税について不服のある場合

 市税・国民健康保険税の課税の決定、滞納処分などに関して不服のある人は、市長に対して審査請求をすることができます。審査請求期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内ですが、滞納処分に関する審査請求には、申立て期間の特例がありますのでご注意ください。

 課税や滞納処分等の取消しを求める訴えは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、草津市を被告として(草津市長が被告の代表者となります。)、提起することができます。(なお、裁決があったことを知った日から6か月以内であっても、裁決の日から1年を経過すると訴えを提起できなくなります。)
 なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該裁決を経ない(へない)でも提起できます。

  1. 審査請求があった日の翌日から起算して3か月経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

 固定資産税台帳に登録された価格にかかる不服は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができるとされており、審査請求の理由とすることができません。詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。

《滞納処分に関する不服申立て期間の特例》地方税法より抜粋

(不服申立期間の特例)
第19条の4

滞納処分について、次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第1号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする不服申立ては、当該各号に規定する日又は期限後は、することができない。

  1. 督促・・・差押えに係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)の翌日から起算して30日を経過した日
  2. 不動産等(国税徴収法第104条の2第1項に規定する不動産等をいう。次号において同じ。)についての差押え・・・その公売期日等(国税徴収法第111条に規定する公売期日等をいう。)
  3. 不動産等についての公告(国税徴収法第171条第1項第3号に掲げる公告をいう。)から売却決定までの処分・・・換価財産(かんかざいさん)の買受代金の納付の期限
  4. 換価代金(かんかだいきん)等の配当・・・換価代金(かんかだいきん)等の交付期日

注記:この期間の特例は先の出訴手続きにも準用されますのでご注意ください。

お問い合わせ先

市県民税について

総務部 税務課 市民税係(1階9番窓口)
電話:077-561-2309

固定資産税・都市計画税について

総務部 税務課 資産税係(1階10番窓口)
電話:077-561-2310

国民健康保険税・軽自動車税について

総務部 税務課 諸税管理係(1階8番窓口)
電話:077-561-2308

督促状・滞納処分について

総務部 納税課 納税係(1階11番窓口)
電話:077-561-2311

お問い合わせ

総務部 納税課 納税係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2311
ファクス:077-561-2479

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