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市長の職務代理者について

更新日:2026年8月24日

市長の退職の意向が表明され、また、現在市長は疾病治療中により職務を行うことが困難な状況であるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、以下のとおり市長職務代理者を設置します。
職務代理期間中、草津市が市長名で施行する文書は、職務代理者名で施行することになります。

1 職務代理者の呼称

草津市長職務代理者 草津市副市長 辻川明宏 

注記:「辻川」の「辻」は、正字(一点しんにょう)を使用しますが、システム上の制約により表示できないため、便宜上、2点しんにょうの「辻」で表記しています。

2 職務代理の期間

令和8年8月25日から当面の間

3 公印

「滋賀県草津市長職務代理者草津市副市長之印」

4 文書等の読替措置

草津市長の職務代理者の設置に関する規則(令和8年草津市規則第83号)第6条の規定に基づき、既に市長の職氏名が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付し、または発送する等、修正が容易でないものについては、「草津市長」を「草津市長職務代理者」、「滋賀県草津市長之印」を「滋賀県草津市長職務代理者草津市副市長之印」と読み替えて対応します。(表記上は市長名となっていますが、有効な文書となります。)
なお、本市に提出された請求書、申請書、その他の文書であって、市長の職氏名を使用しているものは、職務代理者の職氏名と読み替えて対応します。
(参考)
読替の対象となる文書の一覧(PDF:332KB)
草津市長の職務代理者の設置に関する規則(PDF:80KB)

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お問い合わせ

総務部 総務課 法令遵守・法務文書係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2301
ファクス:077-561-2483

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