情報公開制度について
更新日:2024年6月24日
制度について
草津市では、公平・公正で透明性の確保された市政運営に努めるため、市政情報の公開を行っています。
市政情報の公開請求をできる人
草津市民に限らず、どなたでも請求することができます。
市政情報の公開を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
- 草津市土地開発公社
請求の対象となる市政情報
職員が職務上作成、取得した文書、図画、写真および電磁的記録で、組織的に用いるものとして草津市の各機関が保有しているものが対象となります。
請求の方法
請求の方法には、次の2種類があります。なお、口頭、電話、Eメールなどによる請求はできません。
(1)公開請求書を窓口に提出
請求書に氏名・住所・公文書の名称などを記入して、総務課(草津市役所3階)に提出してください。
なお、情報保有先が判明している場合、保有先の各所属でも直接受け付けています。
(2)郵送による公開請求
請求書に氏名・住所・公文書の名称などを記入して郵送してください。
【送付先】
草津市役所 総務課
〒525-8588 草津市草津三丁目13番30号
公開請求書は、以下のリンクをご確認ください。
草津市における情報公開請求の方法
公開・非公開などの決定
請求書を受理した日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日)に公開できるかどうかを決定し、その結果を通知します。(ただし、やむを得ない理由があるときは決定期間を延長することがあります。)
お問い合わせ
総務部 総務課 法令遵守・法務文書係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2301
ファクス:077-561-2483