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指定管理者制度における賃金スライド制度について

更新日:2024年7月16日

近年、滋賀県の最低賃金は、上昇している状況が続いており、指定管理者制度において、今後の人件費の高騰が、民間事業者等の参入リスクの上昇や、指定管理者の業務履行の質の低下を招くおそれがあることから、指定期間中に生じる大幅な賃金水準の変動に係る対応が求められています。
このことを踏まえ、指定管理者の健全経営を通じた施設の適切な運営管理や、業務の適正な履行の確保を目的として、社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準に一定以上の変動が見られた場合に、指定管理料の見直しを行う仕組み(賃金スライド制度)を導入します。

詳細は、以下の手引きをご覧ください。
(R6.7策定)草津市指定管理者制度における賃金スライド制度運用の手引き(PDF:662KB)

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お問い合わせ

総合政策部 経営戦略課 行政経営係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6544
ファクス:077-561-2489

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