社会福祉法人の指導監査について
更新日:2024年6月13日
社会福祉法第56条第1項の規定に基づき、法人の自主性および自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行い、助言、指導を行うことにより、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を図ります。
指導監査の実施
草津市では、社会福祉法の趣旨を踏まえ、関係法令・通知等に基づき、社会福祉法人に対する指導監査を実施しています。
草津市社会福祉法人指導監査実施要綱(PDF:150KB)
指導監査基本方針
前年度の実施状況を踏まえ、毎年、基本方針を策定し実施しています。
令和6年度社会福祉法人指導監査基本方針(PDF:183KB)
指導監査の通知および事前提出資料
各法人に対し、原則として指導監査実施日の約1か月前に文書で通知します。
また、各法人の状況をあらかじめ把握して指導監査を円滑に進めるため、指導監査日の2週間前までに事前資料として「社会福祉法人指導監査調書」の提出をお願いします。提出いただく調書につきましては、事前にメールにて各法人に送付いたします。
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お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉政策課 健康福祉政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2360
ファクス:077-561-2482
