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草津市高齢者等ごみ出し支援事業を開始します

更新日:2025年6月3日

事業について

令和7年8月より利用者募集、9月より事業開始を予定しております。
当事業は、コミュニティ支援型と直接支援型の2種類の支援方法を用い、ごみ出しが困難な高齢者または障害者等の世帯にごみ出し支援を行うことで、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らすことができるまちづくりを進めるものです。また、コミュニティ支援型の輪を広げていく取組団体を増やすことで、地域共生社会を推進するとともに、市域を網羅できるよう直接支援型によるごみ出し支援を併せて実施します。

支援方法

コミュニティ支援型

コミュニティ支援型は、地域の共助(助け合い)でごみ出し支援を行うもので、ごみ出し支援団体が、ごみ出しが困難な対象世帯の自宅からごみ集積所に、家庭系ごみ(粗大ごみや処理困難物を除く)のごみ出しを行います。
注記:ごみが出されていない場合は、声かけの活動も実施します。
注記:団体募集ページはこちら

直接支援型

コミュニティ支援型の支援が受けられない場合に、ごみ出しが困難な対象世帯の自宅から、家庭系ごみ(粗大ごみや処理困難物を除く)を市が戸別収集します。

対象世帯の要件

市内に住所を有する、ごみ出しが困難な高齢者または障害者等の世帯で、かつ、既存の福祉サービスによるごみ出し支援や家族等の支援が受けられず、同居者全員が下記のいずれかに該当する世帯等。

  1. 要介護2以上の認定を受けている人
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  4. 療育手帳の交付を受けている人

注記:以下の場合は本事業の対象外となります。

  • 家族、親族や他の者からのごみ出しの支援が得られる場合
  • 同様の介護保険サービスや障害福祉サービス等によるごみ出し支援が受けられる場合
  • 病院に入院や施設等に入所している場合

【対象世帯判断の留意点】

  • 本事業の利用にあたって、支援が必要と考えられる場合は、【対象世帯判断のフロー図】により、本事業に該当するか確認してください。
  • 利用の検討にあたっては、本事業の利用が高齢者等の自立した生活の妨げとならないように注意してください。

対象世帯判断フロー図

収集するごみの種類

コミュニティ支援型、直接支援型ともに、焼却ごみ類、古紙類、プラスチック製容器類、ペットボトル類、空き缶類、飲・食料用ガラスびん類、破砕ごみ類、陶器・ガラス類、乾電池、蛍光管
注記:粗大ごみや処理困難物(消火器・注射針・農薬など)は収集できません。
注記:コミュニティ支援型の場合、回収した乾電池、蛍光管、使い捨てライターは、市が設置している回収箱に出してください。

コミュニティ支援型について

利用申請の手続き

  1. 対象世帯は、ごみ出し支援団体に、利用申請書等を提出してください。
  2. ごみ出し支援団体は、預かった利用申請書等を人とくらしのサポートセンターへ提出してください。
  3. 審査後、対象世帯へ高齢者等ごみ出し支援事業利用可否決定通知書を送付し、ごみ出し支援団体へ通知書の写しを送付します。
  4. 利用決定後、対象世帯は、ごみ出し支援団体とごみ出し支援日時や回数等の利用調整を行ってください。

【提出書類】

  1. 高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号)
  2. 高齢者等ごみ出し支援事業の利用にかかる確認書
  3. 介護保険被保険者証または対象要件に該当する障害者手帳の写し(世帯員全員分)
  4. 居宅サービス計画書(第2表)または障害福祉サービスの利用計画等の写し
  5. 収集場所が分かる位置図 注記:インターネットから印刷した地図に印を付けたものでも結構です。

申請内容の変更の手続き

  1. 申請内容に変更がある場合、対象世帯は、ごみ出し支援団体へ変更届を提出してください。
  2. ごみ出し支援団体は、預かった変更届を人とくらしのサポートセンターへ提出してください。

注記:申請事項の変更がある場合は、その都度届出が必要です。なお、介護保険区分等の変更があるものの、引き続きごみ出し支援の対象世帯の要件に該当する場合は届出不要ですが、変更があったことについて、人とくらしのサポートセンターへ連絡が必要となります。

【提出書類】

  • 高齢者等ごみ出し支援事業変更届(様式第3号)

休止・中止・再開の手続き

対象世帯が、入院や短期入所等の理由により、ごみ出しを一時的に休止する場合や、ごみ出し支援の利用を中止する場合、退院・退所などにより、ごみ出しを再開する場合は、速やかにごみ出し支援団体へ電話等で連絡を行ってください。

注記:休止から12 か月が経過した場合や中止の場合は、ごみ出し支援団体より、人とくらしのサポートセンターへ、その旨をご連絡ください。

直接支援型について

利用申請の手続き

  1. 対象世帯は、下記の担当課へ申請を行ってください。
  2. 審査後、担当課から利用決定の報告を受けた資源循環推進課より、対象世帯へ高齢者等ごみ出し支援事業利用可否決定通知書を送付します。
  3. 資源循環推進課が現地立ち合いのうえ、対象世帯等へ支援の開始時期、ごみ分別ルール、収集箱準備等についての説明を行います。

【各担当課】

  • 介護保険課……要介護認定がある人
  • 長寿いきがい課……要支援認定がある人、介護予防・生活支援サービス事業対象者、65歳以上で要介護認定がない人
  • 障害福祉課……65歳未満で障害者手帳をお持ちの人

【提出書類】

  1. 高齢者等ごみ出し支援事業利用申請書(様式第1号)
  2. 高齢者等ごみ出し支援事業の利用にかかる確認書
  3. 介護保険被保険者証または対象要件に該当する障害者手帳の写し(世帯員全員分)
  4. 居宅サービス計画書(第2表)または障害福祉サービスの利用計画等の写し
  5. 収集場所が分かる位置図 ※収集宅が特定できるような地図です。インターネットから印刷した地図に印を付けたものでも結構です。

申請内容の変更の手続き

申請内容に変更がある場合、対象世帯は、下記の担当課へ変更届を提出してください。
注記:申請事項の変更がある場合は、その都度届出が必要です。なお、介護保険区分等の変更があるものの、引き続きごみ出し支援の対象世帯の要件に該当する場合は届出不要ですが、変更があったことについて、人とくらしのサポートセンターへ連絡が必要となります。

【各担当課】

  • 介護保険課……要介護認定がある人
  • 長寿いきがい課……要支援認定がある人、介護予防・生活支援サービス事業対象者、65歳以上で要介護認定がない人
  • 障害福祉課……65歳未満で障害者手帳をお持ちの人

【提出書類】

  • 高齢者等ごみ出し支援事業変更届(様式第3号)

休止・中止・再開の手続き

対象世帯が、入院や短期入所等の理由により、ごみ出しを一時的に休止する場合や、ごみ出し支援の利用を中止する場合、退院・退所などにより、ごみ出しを再開する場合は、休止・中止・再開する日の1週間前までに、資源循環推進課へ連絡をしてください。


ごみの排出から収集までの流れ

【収集箱の準備】

  • 利用者で、蓋付きの収集箱の準備が必要です。また、市からお渡しするシールを蓋等の収集員が分かりやすいところに貼り付けてください。
  • 収集開始日までに収集箱を準備し、玄関先等に置いてください。
  • 共同住宅等への収集は可能ですが、市が収集できる場所へごみ収集箱を設置するよう、事前に管理者の承諾を得てください。
  • オートロックのある集合住宅については、オートロック内へ収集に行くことができません。

【収集するごみの種類と出し方】
次のごみの種類を一度にお出しいただけますが、下記のとおり分別をお願いします。

  • 指定のごみ袋に入れる……焼却ごみ類、プラスチック製容器類、ペットボトル類
  • ひもでくくって直接……古紙類
  • 中身の見える袋に入れる……空き缶類 、飲・食料用ガラスびん類、破砕ごみ類 、陶器・ガラス類 、乾電池、蛍光管

注記:粗大ごみ(50センチメートルを超えるものや10キログラムを超えるもの)や処理困難物(タイヤ・注射器・灯油などごみ集積所や拠点回収場所に出せないもの)は収集できません。

【ごみの収集日】

  • 祝日を含む週に1回。具体的な曜日は利用決定時に通知します。
  • 出すごみがない場合、「収集不要カード」を収集箱に設置してください。設置が無く、ごみが出ていない場合は、市が緊急連絡先に連絡します。
  • 1か月以上にわたりごみが出されず、対象世帯や緊急連絡先になっている方等のいずれからも理由を確認できない場合、収集を中止する場合があります。

提出書類

資料

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お問い合わせ

健康福祉部 人とくらしのサポートセンター 地域保健係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6865
ファクス:077-561-2482

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