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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

更新日:2023年8月8日

食費等の物価高騰等に直面し、特に影響をうけている低所得の子育て世帯、見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものとされました。(国制度)
(厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)(外部リンク)
(注意事項)

5月16日(火曜)に、申請が不要である対象者の人に、給付金に関するお知らせを発送しております。

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を受給した人

給付金は申請不要で受給できます。5月30日(火曜)に、児童手当の支給口座に給付金を振り込みます。

次の方は申請が必要です。

令和4年度住民税が課税であり令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を給付の対象とははならなかったが新たに令和5年度の住民税非課税となった人

給付金の受給には申請が必要です。申請書を記入して、子ども家庭・若者課まで提出してください。

令和5年度住民税は課税されているが、令和5年1月以降に家計が急変し、住民税非課税と同様の収入状況にある人

給付金の受給には申請が必要です。給与明細の写し等、必要書類が個人によって異なりますので、ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
※申請書は下記に掲載しております。

支給対象者

支給要件(1)、(2)の両方を満たす人が対象です。

(1)養育要件(1~5のいずれかに該当すること)

  1. 令和5年3月分の児童手当受給者の人
  2. 令和5年3月分の特別児童扶養手当受給者の人
  3. 新たに児童手当を受給することになった人(出生、国外からの転入等の事由によるもの)
  4. 新たに特別児童扶養手当を受給することになった人
  5. 平成17年4月2日~平成20年4月1日の間に生まれた児童を養育している人

(注意)施設の設置者は、本給付金の対象にはなりません。(里親は対象になります。)

(2)所得要件(1、2いずれかに該当すること)

  1. 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である人
  2. 令和5年1月以降に家計が急変し、現在、市町村県民税均等割が非課税となる水準の収入以下である人

支給額

対象児童一人につき5万円

対象児童

平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※ 特別児童扶養手当の対象児童については、平成15年4月2日以降に生まれた児童も対象となります。

受給方法

申請が不要である人

令和4年度給付金を受給した人

前回給付金をお支払いした口座に給付金を振り込みます。給付金のご案内を郵送します。令和4年度給付金を他市で受給された人は、支給した自治体から給付金が支払われます。(4月以降に生まれた新生児を除いて、草津市からは支給を行いません。)

令和5年4月2日以降に生まれた児童を養育している人(児童手当の手続きが済んでいる人)

児童手当の手続きを行った日の翌月末までを目安に、給付金に関するご案内を郵送します。

申請が必要な人

公務員で、児童手当を所属庁(職場)から支給されている人

公務員の人は、市に児童手当情報がありませんので、申請が必要です。なお、所属庁(職場)から、児童手当を受給していることの証明を受けてから、申請書を提出してください。

平成17年4月2日~平成20年4月1日の間に生まれた児童のみを養育している人

  • 上記の児童のみを養育されておられる場合は、当市で口座情報等を把握しておりませんので、申請が必要です。
  • 特別児童扶養手当については、きょうだいの情報を把握しておりませんので、特別児童扶養手当の対象児童の他に、特別児童扶養手当と児童手当の対象でない児童がおられる場合、その児童のみ申請が必要です。そのため、同じ世帯であっても、申請が不要である児童と、申請が必要でない児童の両方がおられる場合がありますのでご注意ください。

令和4年1月以降に家計が急変し、現在、市町村県民税均等割が非課税となる水準の収入以下である人

  • 児童と別居されているなど、住民票上で監護状況がわからない場合、児童の住民票や戸籍謄本などの書類の提出を求める場合があります。
  • 給与明細や帳簿など、ご自身の収入を証明する書類の提出ができない場合は、事前に市までお問い合わせください。

申請書

申請書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯)(PDF:590KB)
簡易な収入見込額の申立書(収入で申請する)(PDF:340KB)
簡易な所得見込額の申立書(所得で申請する・収入見込額の申立書では基準額を超過してしまった人)(PDF:519KB)

記入見本

申請書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯)【記入見本】(PDF:494KB)
簡易な収入見込額の申立書【記入見本】(PDF:578KB)
簡易な所得見込額の申立書【記入見本】(PDF:694KB)

その他

児童と別居されているなど、住民票上で監護状況がわからない場合、児童の住民票や戸籍謄本などの書類の提出を求める場合があります。

申請期間

令和5年6月1日(木曜)から令和6年2月29日(木曜)(郵送必着)

申請先

窓口

草津市役所 子ども家庭・若者課(さわやか保健センター2階)

郵送

〒525-8588
滋賀県草津市草津三丁目13番13号
草津市役所 子ども家庭・若者課 子育て世帯生活支援特別給付金担当
郵送用の簡易封筒はこちら(PDF:326KB)(お手持ちの封筒でも構いません)
印刷の設定は、「実際のサイズ」、「両面刷り」を選択してください。
重さに応じて必要な切手を貼って投函してください。

離婚した(または協議中の)人、DV避難中の人

  • 離婚した人、離婚協議中で配偶者と別居中の人、DV避難中の人は、給付金をご自身が受給できる可能性があります。
  • DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金の支給を差止めできる可能性があります。
  • 配偶者が既に給付金を受け取ってしまっている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、給付金(ひとり親世帯分)を受給できる可能性があります。

上記に該当する人は、至急市子ども家庭・若者課までお問い合わせください。

お問い合わせ

制度の仕組みについてのお問合せはこちら

子ども家庭庁コールセンター(受付時間 平日9時から18時)

電話:0120-400-903

振込日や具体的なお手続きのご相談はこちら

草津市役所 子ども家庭・若者課 子ども家庭係(さわやか保健センター2階)
電話:077-561-2364
(受付時間 平日8時30分から17時15分)
ファクス:077-561-6780

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お問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭・若者課 子ども家庭係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2364
ファクス:077-561-6780

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