マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療制度)
更新日:2024年4月19日
マイナンバーカードの健康保険証利用について
医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。利用するためには、事前に利用登録が必要です。
デジタル庁 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)」
厚生労働省 ホームぺージ「マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)」
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については、マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)」を参照ください。
健康保険証として利用できる医療機関等
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトで確認できます。
当該医療機関等を受診する際には、健康保険証も持参してください。利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。
厚生労働省 ホームぺージ 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)」
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話: 0120-95-0178
受付時間 (年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時00分
土曜・日曜・祝日:午前9時30分から午後5時30分
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 福祉高齢医療係(後期高齢者医療制度担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2358
ファクス:077-561-2480
