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マイナンバーカードの健康保険証利用について(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年4月19日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。利用するためには、事前に利用登録が必要です。

デジタル庁 マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)
 
厚生労働省 ホームぺージ「マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」方法

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については、マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)」を参照ください。

健康保険証として利用できる医療機関等

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトで確認できます。
当該医療機関等を受診する際には、健康保険証も持参してください。利用できる医療機関・薬局は順次拡大される予定です。

厚生労働省 ホームぺージ 「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話: 0120-95-0178
受付時間 (年末年始を除く)
平日:午前9時30分から午後8時00分
土曜・日曜・祝日:午前9時30分から午後5時30分

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 福祉高齢医療係(後期高齢者医療制度担当)
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2358
ファクス:077-561-2480

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